債権の譲渡に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれ…

午前の部(民法) 午前の部 第16問

債権の譲渡に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。ア AがBに対する甲債権をCに譲渡し、その事実を確定日付のある証書によらずにBに通知した後に、Aが甲債権を更にDに譲渡し、その事実を確定日付のある証書によってBに通知したときは、Bは、Dに対して甲債権に係る債務を履行しなければならない。イ 譲渡禁止特約が付された金銭債権が譲渡され、その事実を譲渡人が確定日付のある証書によって債務者に通知した後に、譲渡人について破産手続開始の決定があった場合には、債権の全額を譲り受けた譲受人は、譲渡禁止特約があることを知っていたときであっても、債務者にその債権の全額に相当する金銭を供託させることができる。ウ 将来債権の譲渡がされた後、債務者対抗要件を具備する前にその将来債権について譲渡禁止の意思表示がされた場合には、債務者は、譲受人がそのことを知らず、知らなかったことについて重大な過失がなかったときであっても、譲受人に対してその債務の履行を拒むことができる。エ 譲渡禁止特約が付された債権が譲渡され、譲受人が譲渡禁止特約の存在を知っていた場合において、その譲受人の債権者が当該債権の差押えをしたときは、債務者は、その譲受人の債権者に対し、その債務の履行を拒むことができない。オ 債権譲渡の譲受人が債務者対抗要件を具備した後に、債務者が譲渡人に対する他人の債権を取得した場合において、その債権が対抗要件具備時より前の原因に基づいて生じたものであるときは、債務者は、その債権による相殺をもって譲受人に対抗することができる。

正答 (5)
正答は (5)。誤っているのはエとオです。 【ア】正しい 債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗できず、債務者以外の第三者に対抗するには、確定日付のある証書による通知・承諾が必要です(民法467条1項・2項)。確定日付のない通知しか得ていないCは、確定日付のある証書による通知を得たDに対抗できません。判例も、このような場合はDが優先し、債務者はDに弁済すべきものとしています。 【イ】正しい 譲渡制限の意思表示がされた金銭債権が譲渡された場合に、譲渡人について破産手続開始の決定があったときは、その債権の全額を譲り受けた者であって、譲渡を債務者その他の第三者に対抗できる譲受人は、譲渡制限の意思表示を知り、又は重大な過失によって知らなかったときであっても、債務者にその債権の全額に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託させることができます(民法466条の3)。記述はこの条文のとおりです。
解説の続きをみる続きを閉じる
【ウ】正しい 将来債権の譲渡について、譲渡人の通知又は債務者の承諾(債務者対抗要件)の時までに譲渡制限の意思表示がされたときは、譲受人その他の第三者がそのことを知っていたものとみなされ、債務者は履行を拒むことができます(民法466条の6第3項・466条3項)。譲受人が実際には善意・無重過失であっても同じです。 【エ】誤り 譲渡制限の意思表示がされた債権に対して強制執行をした差押債権者には、原則として、債務者は履行の拒絶などを対抗できません(民法466条の4第1項)。しかし、譲受人その他の第三者が譲渡制限の意思表示を知り、又は重大な過失によって知らなかった場合に、その譲受人の債権者が債権に対する強制執行をしたときは、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済などをもって差押債権者に対抗することができます(同条2項)。悪意の譲受人の債権者は、譲受人以上の地位を得られないからです。 【オ】誤り 債務者は、対抗要件具備時より後に取得した譲渡人に対する債権であっても、それが対抗要件具備時より前の原因に基づいて生じた債権であれば、相殺をもって譲受人に対抗できます。ただし、債務者が対抗要件具備時より後に他人の債権を取得したときは、この限りでないとされています(民法469条2項1号・ただし書)。記述は他人の債権を取得した場面なので、相殺を対抗できません。 【まとめ】 誤っているのはエとオで、この組合せは (5) です。

出典:2025年(令和7年度) 司法書士試験 午前の部 第16問(法務省 公表)出典元ページ

最終更新日

この回を通しで解く この分野を年度横断で解く

「午前の部(民法)」のほかの問題

  1. 2021年(令和3年度) 午前の部 第19問賃貸借に関する次のアからオまでの記述のうち,誤っているものの組合せは,後記1から5 まで
  2. 2022年(令和4年度) 午前の部 第12問法定地上権に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、
  3. 2023年(令和5年度) 午前の部 第5問AがBに対して甲土地を売却してその旨の所有権の移転の登記がされ、その後、BがCに対して甲
  4. 2023年(令和5年度) 午前の部 第19問委任に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは、後
  5. 2024年(令和6年度) 午前の部 第12問先取特権に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのう
  6. 2021年(令和3年度) 午前の部 第5問錯誤に関する次のアからオまでの記述のうち,誤っているものの組合せは,後記1から5 までの

問題文・解答の修正依頼

スポンサーリンク