相続の承認及び放棄に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは、後記1から5までのう…

午前の部(民法) 午前の部 第21問

相続の承認及び放棄に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。ア 家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続の承認又は放棄をすべき期間を伸長することができる。イ Aの相続人Bが相続の承認又は放棄をしないで死亡した場合には、Bの相続人Cは、Bに係る相続の開始があったことを知った時から3か月が経過しているときであっても、Aの相続人としての地位を自己が承継した事実を知った時から3か月以内は、Aに係る相続について承認又は放棄をすることができる。ウ 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内は、既にした相続の放棄を撤回することができる。エ 相続人が相続財産を処分した場合において、当該相続人がその処分時に被相続人が死亡したことを確実に予想していたが、被相続人が死亡したことを知らなかったときは、単純承認をしたものとはみなされない。オ 被相続人Aの子Bが相続の放棄をした場合には、Bの子Cは、Aの相続人とならない。

正答 (4)
正答は (4)。誤っているのはウとエです。 【ア】正しい 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、単純承認・限定承認・放棄のいずれかをしなければなりませんが、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができます(民法915条1項)。 【イ】正しい 相続人が相続の承認又は放棄をしないで死亡したときは、熟慮期間は、その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から起算します(民法916条)。判例は、この「その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、相続の承認又は放棄をしないで死亡した者の相続人が、その者からの相続により、その者が承認又は放棄をしなかった相続における相続人としての地位を、自己が承継した事実を知った時をいうとしています。記述はこの判示のとおりです。
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【ウ】誤り 相続の承認及び放棄は、熟慮期間内でも撤回することができません(民法919条1項)。なお、制限行為能力や詐欺・強迫などを理由とする取消しは別に認められています(同条2項)。 【エ】誤り 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したときは、単純承認をしたものとみなされます(民法921条1号)。判例は、この処分による単純承認の効果が生ずるには、相続人が自己のために相続が開始した事実を知りながら相続財産を処分したか、少なくとも相続人が被相続人の死亡した事実を確実に予想しながらあえてその処分をしたことを要するとしています。被相続人の死亡を確実に予想していたのであれば、死亡を知らなかったとしても単純承認をしたものとみなされます。 【オ】正しい 代襲相続の原因は、相続の開始以前の死亡、相続欠格、廃除に限られます(民法887条2項)。相続の放棄をした者は初めから相続人とならなかったものとみなされ(民法939条)、放棄は代襲原因ではないので、Bの子Cは代襲してAの相続人となることはありません。 【まとめ】 誤っているのはウとエで、この組合せは (4) です。

出典:2025年(令和7年度) 司法書士試験 午前の部 第21問(法務省 公表)出典元ページ

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