平成30 年7 月1 日の身体障害者福祉法施行規則改正後の視覚障害の認定基準で正しいのはどれか。…
午後 第8問
平成30 年7 月1 日の身体障害者福祉法施行規則改正後の視覚障害の認定基準で正しいのはどれか。
- (1)視野の評価は視能率で行う。
- (2)視力の評価は両眼の和で行う。
- (3)Goldmann 視野計での視野検査は認められない。
- (4)5 級は両眼開放エスターマンテスト視認点数が70 点以下である。
- (5)複視があり、片眼を遮閉している場合は一眼の視力を0 とみなす。
正答 (5)
正答は (5)。正しいのは「複視があり、片眼を遮閉している場合は一眼の視力を0とみなす」です。
平成30年7月の改正後の認定基準では、「両眼を同時に使用できない複視の場合は、非優位眼の視力を0として取り扱う」とされています。眼筋麻痺などで、片眼を遮閉しないと生活できない程度の複視が対象です。たとえば両眼とも視力 0.6 でも、この扱いで一眼を0とみなすと、6級(良い方の眼 0.3〜0.6、他方の眼 0.02 以下)に当たります。なお、眼位のずれがあっても両眼の複視を自覚しない場合は当たりません。
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【ほかの選択肢】
(1) 視野の評価は視能率で行う。 視能率・損失率は改正で廃止された。Goldmann 視野計の周辺視野角度・両眼中心視野角度か、自動視野計の視認点数で評価する 誤り
(2) 視力の評価は両眼の和で行う。 改正で「良い方の眼の視力」(と他方の眼の視力)で評価するようになった 誤り
(3) Goldmann 視野計での視野検査は認められない。 Goldmann 視野計(I/4 と I/2 の視標)でも自動視野計でも評価できる 誤り
(4) 5級は両眼開放エスターマンテスト視認点数が70点以下である。 70点以下は4級(両眼中心視野視認点数の条件が加わると2級・3級)。5級は70点を超え100点以下(または両眼中心視野視認点数40点以下) 誤り
出典:2023年(令和5年) 視能訓練士国家試験 問8(厚生労働省 公表)出典元ページ
最終更新日
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