次に掲げる無線局のうち、日本の国籍を有しない人又は外国の法人若しくは団体に免許を与えることができる無線局に該当しないもの…
法規 法規 A-3
次に掲げる無線局のうち、日本の国籍を有しない人又は外国の法人若しくは団体に免許を与えることができる無線局に該当しないものはどれか。電波法(第5条)の規定に照らし、下の1から5までのうちから一つ選べ。
- (1)電気通信業務を行うことを目的として開設する無線局
- (2)電気通信業務を行うことを目的とする無線局の無線設備を搭載する人工衛星の位置、姿勢等を制御することを目的として陸上に開設する無線局
- (3)海岸局(電気通信業務を行うことを目的として開設するものを除く。)
- (4)実験等無線局
- (5)自動車その他の陸上を移動するものに開設し、若しくは携帯して使用するために開設する無線局又はこれらの無線局若しくは携帯して使用するための受信設備と通信を行うために陸上に開設する移動しない無線局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)
正答 (3)
正答は (3) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「海岸局(電気通信業務を行うことを目的として開設するものを除く。)」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:2026年(令和8年)9月期 第一級総合無線通信士 法規 A-3(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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