次の記述は、補助電源の備付けについて述べたものである。無線設備規則(第38条の3)の規定に照らし、[ ]内に入れるべき…
法規 法規 A-4
次の記述は、補助電源の備付けについて述べたものである。無線設備規則(第38条の3)の規定に照らし、[ ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から5までのうちから一つ選べ。なお、同じ記号の[ ]内には、同じ字句が入るものとする。旅客船又は総トン数300トン以上の船舶の義務船舶局等には、次の(1)から(3)までに掲げる設備を同時に[A](船舶安全法(昭和8年法律第11号)第2条の規定に基づく命令による非常電源を備えるものについては、1時間以上)連続して動作させるための電力を供給することができる補助電源を備えなければならない。ただし、総務大臣が別に告示する義務船舶局等については、この限りでない。(1) F3E電波を使用する[B]を行う船舶局の無線設備であって、無線通信規則付録第18号の表に掲げる周波数の電波を使用するもの(2) 次のイ、ロ又はハに掲げる無線設備のいずれかのものイ J3E電波を使用する[B]を行う船舶局の無線設備であって、1,606.5kHzから3,900kHzまでの周波数の電波を使用するもの(電波法施行規則第28条(義務船舶局の無線設備の機器)第1項第2号の義務船舶局又は同項第3号の義務船舶局等のものに限る。)ロ J3E電波を使用する[B]を行う船舶局の無線設備であって、1,606.5kHzから26,175kHzまでの周波数の電波を使用するもの(電波法施行規則第28条第1項第3号の義務船舶局等のものに限る。)ハ 船舶地球局の無線設備(電波法施行規則第28条第1項第3号(4)(七)の船舶地球局のものに限る。)(3) (1)及び(2)の無線設備の機能が正常に動作するための[C]その他の情報を継続して入力するための装置
- (1)A: 6時間以上 B: 無線電話による通信 C: 標識信号
- (2)A: 6時間以上 B: 無線電話による通信及びデジタル選択呼出装置による通信 C: 位置情報
- (3)A: 3時間以上 B: 無線電話による通信 C: 位置情報
- (4)A: 3時間以上 B: 無線電話による通信及びデジタル選択呼出装置による通信 C: 標識信号
- (5)A: 6時間以上 B: 無線電話による通信 C: 位置情報
出典:2026年(令和8年)9月期 第一級総合無線通信士 法規 A-4(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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