次の記述は、海上移動業務における他の無線局の遭難警報の中継の送信等について述べたものである。無線局運用規則(第78条)の…

法規 法規 A-5

次の記述は、海上移動業務における他の無線局の遭難警報の中継の送信等について述べたものである。無線局運用規則(第78条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から5までのうちから一つ選べ。① 船舶又は航空機が遭難していることを知った船舶局、船舶地球局、海岸局又は海岸地球局は、次の(1)又は(2)に掲げる場合には、遭難警報の中継又は遭難通報を送信しなければならない。(1) 遭難船舶局、遭難している船舶の船舶地球局、遭難している航空機の航空機局又は遭難している航空機の航空機地球局が[A]遭難警報又は遭難通報を送信することができないとき。(2) 船舶、海岸局又は海岸地球局の[B]が救助につき更に遭難警報の中継又は遭難通報を送信する必要があると認めたとき。② 無線局運用規則第83条第2項から第4項までの規定により[C]無線局は、遭難した船舶の救助につき遭難警報の中継又は遭難通報を送信する必要があると認めたときは、その送信をしなければならない。③ ①又は②の場合において、無線電話により遭難通報を送信しようとする場合における呼出しは、次の(1)から(4)までの区別に従い、それぞれに掲げる事項を順次送信して行うものとする。ただし、156.8MHzの周波数の電波以外の電波を使用する場合又はその必要がないと認める場合若しくはそのいとまのない場合には、(1)の事項を省略することができる。(1) [D] 1回(2) [E](又は「遭難中継」) 3回(3) こちらは 1回(4) 自局の呼出符号又は呼出名称 3回

正答 (3)
正答は (3) です。 記述の組合せを選ぶ形式です。「A: 自ら B: 責任者 C: 宰領を行う D: 警急信号 E: メーデーリレー」 の組合せが正答です。

出典:2026年(令和8年)9月期 第一級総合無線通信士 法規 A-5(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ

最終更新日

この回を通しで解く この分野を年度横断で解く

「法規」のほかの問題

  1. 2026年(令和8年)3月期 法規 B-5 ア次の記述は、海上移動業務の無線局の免許の有効期間及び再免許について述べたものである。電波
  2. 2026年(令和8年)3月期 法規 A-3遭難通信に関する次の記述のうち、電波法(第66条及び第105条)の規定に照らし、これらの
  3. 2026年(令和8年)3月期 法規 A-10次の記述は、船舶局の運用について述べたものである。電波法(第62条)及び無線局運用規則(
  4. 2026年(令和8年)3月期 法規 A-17次の記述は、総務大臣に対する報告(注)について述べたものである。電波法(第80条及び第8
  5. 2026年(令和8年)3月期 法規 B-1 エ遭難警報等を受信した船舶局の執るべき措置に関する次に掲げる記述のうち、無線局運用規則(第
  6. 2026年(令和8年)3月期 法規 B-3 ア海上移動業務の無線局の予備免許を受けた者又は免許人が行う変更及び総務大臣の行う周波数等の

問題文・解答の修正依頼

スポンサーリンク