次の記述は、無線局の開設について述べたものである。電波法(第4条)の規定に照らし、[ ]内に入れるべき最も適切な字句を…
法規 法規 B-3 ウ
次の記述は、無線局の開設について述べたものである。電波法(第4条)の規定に照らし、[ ]内に入れるべき最も適切な字句を下の1から10までのうちからそれぞれ一つ選べ。なお、同じ記号の[ ]内には、同じ字句が入るものとする。無線局を開設しようとする者は、[ア]なければならない。ただし、次の(1)から(4)までに掲げる無線局については、この限りでない。(1) [イ]無線局で総務省令で定めるもの(2) 26.9MHzから27.2MHzまでの周波数の電波を使用し、かつ、空中線電力が0.5ワット以下である無線局のうち総務省令で定めるものであって、[ウ]のみを使用するもの(3) 空中線電力が[エ]である無線局のうち総務省令で定めるものであって、電波法第4条の3(呼出符号又は呼出名称の指定)の規定により指定された呼出符号又は呼出名称を自動的に送信し、又は受信する機能その他総務省令で定める機能を有することにより他の無線局にその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用することができるもので、かつ、[ウ]のみを使用するもの(4) [オ]開設する無線局[ウ]に入れるべき字句はどれか。
- (1)あらかじめ総務大臣に届け出
- (2)総務大臣の免許を受け
- (3)小規模な
- (4)発射する電波が著しく微弱な
- (5)適合表示無線設備
- (6)その型式について総務大臣の行う検定に合格した無線設備の機器
- (7)2ワット以下
- (8)1ワット以下
- (9)総務大臣の登録を受けて
- (10)地震、台風、洪水、津波その他の非常の事態が発生した場合において臨時に
正答 (5)
正答は (5) です。
選択肢(5)「適合表示無線設備」が正答として示されています。
出典:2026年(令和8年)9月期 第一級総合無線通信士 法規 B-3 ウ(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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