次の記述は、遭難警報を受信した船舶局の執るべき措置について述べたものである。無線局運用規則(第81条の5)の規定に照らし…

法規 法規 A-11

次の記述は、遭難警報を受信した船舶局の執るべき措置について述べたものである。無線局運用規則(第81条の5)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。① 船舶局は、デジタル選択呼出装置を使用して送信された遭難警報を受信したときは、直ちにこれをその[A]に通知しなければならない。② 船舶局は、デジタル選択呼出装置を使用して短波帯以外の周波数の電波により送信された遭難警報を受信した場合において、当該遭難警報に使用された周波数の電波によっては海岸局と通信を行うことができない海域にあり、かつ、当該遭難警報が付近にある船舶からのものであることが明らかであるときは、遅滞なく、[B]を適当な海岸局に通報しなければならない。③ 船舶局は、デジタル選択呼出装置を使用して短波帯の周波数の電波により送信された遭難警報を受信したときは、これに[C]。この場合において、当該船舶局は、当該遭難警報を受信した周波数で聴守を行わなければならない。

正答 (3)
正答は (3) です。 記述の組合せを選ぶ形式です。「A: 船舶の責任者 B: これに応答し、かつ、当該遭難警報 C: 応答してはならない」 の組合せが正答です。

出典:2026年(令和8年)9月期 第二級総合無線通信士 法規 A-11(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ

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