第二級総合無線通信士 法規

全2回から、この分野の89問を集めました。

解答の記録はこの端末のブラウザに保存しています。 別の端末や、履歴を消したあとには引き継がれません。

問題を個別に見る全89問

「法規」の設問を、正答つきで1問ずつ。

  1. 2026年(令和8年)3月期 法規 A-1次の記述は、無線局の開設について述べたものである。電波法(第4条)の規定に照らし、[  
  2. 2026年(令和8年)3月期 法規 A-2次の記述は、海上移動業務の無線局の免許の有効期間及び再免許の申請について述べたものである
  3. 2026年(令和8年)3月期 法規 A-4次に掲げる無線設備の機器のうち、電波法第33条の規定により義務船舶局の無線設備に備えなけ
  4. 2026年(令和8年)3月期 法規 A-5次の記述は、船舶局無線従事者証明について述べたものである。電波法(第48条の2)及び電波
  5. 2026年(令和8年)3月期 法規 A-6次に掲げる事項のうち、海上移動業務の無線局に従事する無線従事者がその免許証を返納しなけれ
  6. 2026年(令和8年)3月期 法規 A-7次の記述は、船舶局の運用について述べたものである。電波法(第62条)及び無線局運用規則(
  7. 2026年(令和8年)3月期 法規 A-8次の記述は、義務航空機局の無線設備の機能試験について述べたものである。無線局運用規則(第
  8. 2026年(令和8年)3月期 法規 A-9次の記述のうち、無線局が無線電話通信において自局に対する呼出しであることが確実でない呼出
  9. 2026年(令和8年)3月期 法規 A-10次の記述は、航空移動業務の無線電話通信における呼出し及び応答について述べたものである。無
  10. 2026年(令和8年)3月期 法規 A-11次の記述は、遭難通信の取扱いについて述べたものである。電波法(第66条)の規定に照らし、
  11. 2026年(令和8年)3月期 法規 A-12次の事項のうち、免許人が電波法又は電波法に基づく命令に違反したときに、総務大臣から受ける
  12. 2026年(令和8年)3月期 法規 A-13次の記述は、無線局が誤って遭難警報を送信した場合の措置について述べたものである。無線局運
  13. 2026年(令和8年)3月期 法規 A-14次の記述のうち、総務大臣の行う無線局(登録局を除く。)の周波数等の変更の命令に適合するも
  14. 2026年(令和8年)3月期 法規 A-15次の記述は、遭難通報等を受信した航空局の執るべき措置について述べたものである。無線局運用
  15. 2026年(令和8年)3月期 法規 A-16船舶局又は船舶地球局の無線業務日誌に関する次の記述のうち、電波法施行規則(第40条)の規
  16. 2026年(令和8年)3月期 法規 A-17次の記述は、有害な混信について述べたものである。国際電気通信連合憲章(第45条及び附属書
  17. 2026年(令和8年)3月期 法規 A-18次の記述のうち、GMDSS(注)における船舶局又は船舶地球局による遭難警報又は遭難呼出し
  18. 2026年(令和8年)3月期 法規 A-19次の無線局のうち、遭難警報に係る遭難通信の宰領を行う無線局に該当するものはどれか。無線局
  19. 2026年(令和8年)3月期 法規 A-20無線局からの混信の防止に関する次の記述のうち、無線通信規則(第15条)の規定に照らし、こ
  20. 2026年(令和8年)3月期 法規 B-1 ア次の記述は、無線局の登録について述べたものである。電波法(第27条の21)の規定に照らし
  21. 2026年(令和8年)3月期 法規 B-1 イ次の記述は、無線局の登録について述べたものである。電波法(第27条の21)の規定に照らし
  22. 2026年(令和8年)3月期 法規 B-1 ウ次の記述は、無線局の登録について述べたものである。電波法(第27条の21)の規定に照らし
  23. 2026年(令和8年)3月期 法規 B-1 エ次の記述は、無線局の登録について述べたものである。電波法(第27条の21)の規定に照らし
  24. 2026年(令和8年)3月期 法規 B-1 オ次の記述は、無線局の登録について述べたものである。電波法(第27条の21)の規定に照らし
  25. 2026年(令和8年)3月期 法規 B-2 ア次の遭難警報、緊急信号、安全信号等に関する記述のうち、無線通信規則(第32条及び第33条
  26. 2026年(令和8年)3月期 法規 B-2 イ次の遭難警報、緊急信号、安全信号等に関する記述のうち、無線通信規則(第32条及び第33条
  27. 2026年(令和8年)3月期 法規 B-2 ウ次の遭難警報、緊急信号、安全信号等に関する記述のうち、無線通信規則(第32条及び第33条
  28. 2026年(令和8年)3月期 法規 B-2 エ次の遭難警報、緊急信号、安全信号等に関する記述のうち、無線通信規則(第32条及び第33条
  29. 2026年(令和8年)3月期 法規 B-2 オ次の遭難警報、緊急信号、安全信号等に関する記述のうち、無線通信規則(第32条及び第33条
  30. 2026年(令和8年)3月期 法規 B-3 ア次の記述のうち、義務船舶局等の無線設備を設ける場所の要件として、電波法(第34条)の規定
  31. 2026年(令和8年)3月期 法規 B-3 イ次の記述のうち、義務船舶局等の無線設備を設ける場所の要件として、電波法(第34条)の規定
  32. 2026年(令和8年)3月期 法規 B-3 ウ次の記述のうち、義務船舶局等の無線設備を設ける場所の要件として、電波法(第34条)の規定
  33. 2026年(令和8年)3月期 法規 B-3 エ次の記述のうち、義務船舶局等の無線設備を設ける場所の要件として、電波法(第34条)の規定
  34. 2026年(令和8年)3月期 法規 B-3 オ次の記述のうち、義務船舶局等の無線設備を設ける場所の要件として、電波法(第34条)の規定
  35. 2026年(令和8年)3月期 法規 B-4 ア次の記述は、海上移動業務における電波の使用制限について述べたものである。無線局運用規則(
  36. 2026年(令和8年)3月期 法規 B-4 イ次の記述は、海上移動業務における電波の使用制限について述べたものである。無線局運用規則(
  37. 2026年(令和8年)3月期 法規 B-4 ウ次の記述は、海上移動業務における電波の使用制限について述べたものである。無線局運用規則(
  38. 2026年(令和8年)3月期 法規 B-4 エ次の記述は、海上移動業務における電波の使用制限について述べたものである。無線局運用規則(
  39. 2026年(令和8年)3月期 法規 B-4 オ次の記述は、海上移動業務における電波の使用制限について述べたものである。無線局運用規則(
  40. 2026年(令和8年)3月期 法規 B-5 ア次の記述は、海上移動業務における遭難呼出し及び遭難通報について述べたものである。無線局運
  41. 2026年(令和8年)3月期 法規 B-5 イ次の記述は、海上移動業務における遭難呼出し及び遭難通報について述べたものである。無線局運
  42. 2026年(令和8年)3月期 法規 B-5 ウ次の記述は、海上移動業務における遭難呼出し及び遭難通報について述べたものである。無線局運
  43. 2026年(令和8年)3月期 法規 B-5 エ次の記述は、海上移動業務における遭難呼出し及び遭難通報について述べたものである。無線局運
  44. 2026年(令和8年)3月期 法規 B-5 オ次の記述は、海上移動業務における遭難呼出し及び遭難通報について述べたものである。無線局運
  45. 2026年(令和8年)9月期 法規 A-1次の事項のうち、総務大臣が海上移動業務の無線局の免許の申請書を受理したときの審査項目に該
  46. 2026年(令和8年)9月期 法規 A-2無線従事者に関する次の記述のうち、電波法(第41条及び第42条)及び電波法施行規則(第3
  47. 2026年(令和8年)9月期 法規 A-3次の記述は、船舶局の送信装置の空中線電力の低下装置について述べたものである。無線設備規則
  48. 2026年(令和8年)9月期 法規 A-4次の記述は、混信等の防止について述べたものである。電波法(第56条)の規定に照らし、[
  49. 2026年(令和8年)9月期 法規 A-5次の記述は、無線局(注1)の再免許の申請(注2)について述べたものである。無線局免許手続
  50. 2026年(令和8年)9月期 法規 A-6次の表の各欄の記述は、それぞれ電波の型式の記号表示と主搬送波の変調の型式、主搬送波を変調
  51. 2026年(令和8年)9月期 法規 A-7次の記述は、海上移動業務及び海上移動衛星業務の無線局の無線設備の操作について述べたもので
  52. 2026年(令和8年)9月期 法規 A-8次の記述は、海上移動業務の無線局の予備免許等について述べたものである。電波法(第8条、第
  53. 2026年(令和8年)9月期 法規 A-9義務航空機局の無線設備の機能試験に関する次の記述のうち、無線局運用規則(第9条の2及び第
  54. 2026年(令和8年)9月期 法規 A-10義務船舶局の時計の時刻の照合、無線設備の機能試験及び電源用蓄電池の充電に関する次の記述の
  55. 2026年(令和8年)9月期 法規 A-11次の記述は、遭難警報を受信した船舶局の執るべき措置について述べたものである。無線局運用規
  56. 2026年(令和8年)9月期 法規 A-12緊急通信の取扱い等に関する次の記述のうち、電波法(第52条及び第67条)及び無線局運用規
  57. 2026年(令和8年)9月期 法規 A-13次の記述のうち、遭難呼出し及び遭難通報の送信の反復に適合するものはどれか。無線局運用規則
  58. 2026年(令和8年)9月期 法規 A-14次の記述は、総務大臣に対する報告について述べたものである。電波法(第80条及び第81条)
  59. 2026年(令和8年)9月期 法規 A-15次の記述のうち、免許人が無線局の検査の結果について、総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通
  60. 2026年(令和8年)9月期 法規 A-16無線通信の秘密等に関する次の記述のうち、無線通信規則(第17条、第18条及び第46条)の
  61. 2026年(令和8年)9月期 法規 A-17次の記述は、無線局に備え付けなければならない時計及び業務書類等を備え付ける場所及びその共
  62. 2026年(令和8年)9月期 法規 A-18次の記述は、航空機局等の検査について述べたものである。無線通信規則(第39条)の規定に照
  63. 2026年(令和8年)9月期 法規 A-19次の記述は、電気通信の優先順位について述べたものである。国際電気通信連合憲章(第40条)
  64. 2026年(令和8年)9月期 法規 A-20次の記述のうち、無線通信の原則に適合しないものはどれか。無線局運用規則(第10条)の規定
  65. 2026年(令和8年)9月期 法規 B-1 ア次の事項のうち、電波法施行規則(第37条)及び無線局運用規則(第40条)の規定に照らし、
  66. 2026年(令和8年)9月期 法規 B-1 イ次の事項のうち、電波法施行規則(第37条)及び無線局運用規則(第40条)の規定に照らし、
  67. 2026年(令和8年)9月期 法規 B-1 ウ次の事項のうち、電波法施行規則(第37条)及び無線局運用規則(第40条)の規定に照らし、
  68. 2026年(令和8年)9月期 法規 B-1 エ次の事項のうち、電波法施行規則(第37条)及び無線局運用規則(第40条)の規定に照らし、
  69. 2026年(令和8年)9月期 法規 B-1 オ次の事項のうち、電波法施行規則(第37条)及び無線局運用規則(第40条)の規定に照らし、
  70. 2026年(令和8年)9月期 法規 B-2 ア次の記述は、周波数等の変更の命令について述べたものである。電波法(第71条)及び電波法施
  71. 2026年(令和8年)9月期 法規 B-2 イ次の記述は、周波数等の変更の命令について述べたものである。電波法(第71条)及び電波法施
  72. 2026年(令和8年)9月期 法規 B-2 ウ次の記述は、周波数等の変更の命令について述べたものである。電波法(第71条)及び電波法施
  73. 2026年(令和8年)9月期 法規 B-2 エ次の記述は、周波数等の変更の命令について述べたものである。電波法(第71条)及び電波法施
  74. 2026年(令和8年)9月期 法規 B-2 オ次の記述は、周波数等の変更の命令について述べたものである。電波法(第71条)及び電波法施
  75. 2026年(令和8年)9月期 法規 B-3 ア次の記述は、遭難の呼出し及び通報並びに虚偽の遭難信号等について述べたものである。国際電気
  76. 2026年(令和8年)9月期 法規 B-3 イ次の記述は、遭難の呼出し及び通報並びに虚偽の遭難信号等について述べたものである。国際電気
  77. 2026年(令和8年)9月期 法規 B-3 ウ次の記述は、遭難の呼出し及び通報並びに虚偽の遭難信号等について述べたものである。国際電気
  78. 2026年(令和8年)9月期 法規 B-3 エ次の記述は、遭難の呼出し及び通報並びに虚偽の遭難信号等について述べたものである。国際電気
  79. 2026年(令和8年)9月期 法規 B-3 オ次の記述は、遭難の呼出し及び通報並びに虚偽の遭難信号等について述べたものである。国際電気
  80. 2026年(令和8年)9月期 法規 B-4 ア次の事項のうち、電波法(第5条)の規定に照らし、総務大臣が日本の国籍を有しない人又は外国
  81. 2026年(令和8年)9月期 法規 B-4 イ次の事項のうち、電波法(第5条)の規定に照らし、総務大臣が日本の国籍を有しない人又は外国
  82. 2026年(令和8年)9月期 法規 B-4 ウ次の事項のうち、電波法(第5条)の規定に照らし、総務大臣が日本の国籍を有しない人又は外国
  83. 2026年(令和8年)9月期 法規 B-4 エ次の事項のうち、電波法(第5条)の規定に照らし、総務大臣が日本の国籍を有しない人又は外国
  84. 2026年(令和8年)9月期 法規 B-4 オ次の事項のうち、電波法(第5条)の規定に照らし、総務大臣が日本の国籍を有しない人又は外国
  85. 2026年(令和8年)9月期 法規 B-5 ア次の記述は、海上移動業務における遭難通報について述べたものである。無線局運用規則(第77
  86. 2026年(令和8年)9月期 法規 B-5 イ次の記述は、海上移動業務における遭難通報について述べたものである。無線局運用規則(第77
  87. 2026年(令和8年)9月期 法規 B-5 ウ次の記述は、海上移動業務における遭難通報について述べたものである。無線局運用規則(第77
  88. 2026年(令和8年)9月期 法規 B-5 エ次の記述は、海上移動業務における遭難通報について述べたものである。無線局運用規則(第77
  89. 2026年(令和8年)9月期 法規 B-5 オ次の記述は、海上移動業務における遭難通報について述べたものである。無線局運用規則(第77

この問題をスキップしますか

スキップした問題は誤答として記録されます。正答と解説はそのまま表示されます。

画面操作が無いようです

解答時間の計測を止めています。「続ける」を押すと、止めたところから数え直します。

ここで解答を終えますか

ここまでに解答した分で結果を表示します。残りの問題は出題されません。