次の記述は、無線局(注1)の再免許の申請(注2)について述べたものである。無線局免許手続規則(第18条)の規定に照らし、…
法規 法規 A-5
次の記述は、無線局(注1)の再免許の申請(注2)について述べたものである。無線局免許手続規則(第18条)の規定に照らし、 内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。注1 アマチュア局及び特定実験試験局を除く。2 無線局免許手続規則第18条第2項の電子申請等により行う場合を除く。① 再免許の申請は、免許の有効期間満了前 A において行わなければならない。ただし、免許の有効期間が B である無線局については、その有効期間満了前 C に行うことができる。② ①にかかわらず、免許の有効期間満了前1箇月以内に免許を与えられた無線局については、 D 再免許の申請を行わなければならない。A B C D
- (1)3箇月以上6箇月を超えない期間 1年以内 1箇月まで 免許を受けた後直ちに
- (2)1箇月以上3箇月を超えない期間 1年以内 3箇月まで 免許を受けた後直ちに
- (3)3箇月以上6箇月を超えない期間 3年以内 3箇月まで 免許の日から10日以内に
- (4)1箇月以上3箇月を超えない期間 3年以内 1箇月まで 免許の日から10日以内に
正答 (1)
正答は (1) です。
記述の組合せを選ぶ形式です。「3箇月以上6箇月を超えない期間 1年以内 1箇月まで 免許を受けた後直ちに」 の組合せが正答です。
出典:2026年(令和8年)9月期 第二級総合無線通信士 法規 A-5(公益財団法人日本無線協会 公表)
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