義務船舶局の時計の時刻の照合、無線設備の機能試験及び電源用蓄電池の充電に関する次の記述のうち、無線局運用規則(第3条、第…
法規 法規 A-10
義務船舶局の時計の時刻の照合、無線設備の機能試験及び電源用蓄電池の充電に関する次の記述のうち、無線局運用規則(第3条、第5条、第6条及び第8条の2)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合しないものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。
- (1)義務船舶局の無線設備の補助電源用蓄電池は、その船舶の航行中は、毎日十分に充電しておかなければならない。
- (2)義務船舶局の遭難自動通報設備は、1年以内の期間ごとに、別に告示する方法により、その無線設備の機能を確かめておかなければならない。
- (3)義務船舶局の無線設備(デジタル選択呼出装置による通信を行うものに限る。)は、その船舶の航行中毎日1回以上、当該無線設備によって通信連絡を行い、その機能を確かめておかなければならない。
- (4)義務船舶局に備え付けておかなければならない時計は、その時刻を毎日1回以上中央標準時又は協定世界時に照合しておかなければならない。
正答 (3)
正答は (3) です。
正答として示されているのは 「義務船舶局の無線設備(デジタル選択呼出装置による通信を行うものに限る。)は、その船舶の航行中毎日1回以上、当該無線設備によって通信連絡を行い、その機能を確かめておかなければならない。」 です。
出典:2026年(令和8年)9月期 第二級総合無線通信士 法規 A-10(公益財団法人日本無線協会 公表)
スポンサーリンク

