緊急通信の取扱い等に関する次の記述のうち、電波法(第52条及び第67条)及び無線局運用規則(第93条)の規定に定めるとこ…
法規 法規 A-12
緊急通信の取扱い等に関する次の記述のうち、電波法(第52条及び第67条)及び無線局運用規則(第93条)の規定に定めるところに適合しないものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。
- (1)緊急通信とは、船舶又は航空機が重大かつ急迫の危険に陥るおそれがある場合その他緊急の事態が発生した場合に緊急信号を前置する方法その他総務省令で定める方法により行う無線通信をいう。
- (2)海岸局、海岸地球局又は船舶局若しくは船舶地球局は、自局に関係のある緊急通報を受信したときは、直ちにその海岸局、海岸地球局又は船舶の責任者に通報する等必要な措置をしなければならない。
- (3)モールス無線電信又は無線電話による緊急信号を受信した海岸局、船舶局又は船舶地球局は、緊急通信が行われないか又は緊急通信が終了したことを確かめた上でなければ再び通信を開始してはならない。
- (4)海岸局、海岸地球局、船舶局及び船舶地球局は、緊急信号又は電波法第52条(目的外使用の禁止等)第3号の総務省令で定める方法により行われる無線通信を受信したときは、遭難通信を行う場合を除き、少なくとも5分間継続してその緊急通信を受信しなければならない。
正答 (4)
正答は (4) です。
正答として示されているのは 「海岸局、海岸地球局、船舶局及び船舶地球局は、緊急信号又は電波法第52条(目的外使用の禁止等)第3号の総務省令で定める方法により行われる無線通信を受信したときは、遭難通信を行う場合を除き、少なくとも5分間継続してその緊急通信を受信しなければならない。」 です。
出典:2026年(令和8年)9月期 第二級総合無線通信士 法規 A-12(公益財団法人日本無線協会 公表)
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