無線通信の秘密等に関する次の記述のうち、無線通信規則(第17条、第18条及び第46条)の規定に照らし、これらの規定に定め…
法規 法規 A-16
無線通信の秘密等に関する次の記述のうち、無線通信規則(第17条、第18条及び第46条)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合しないものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。
- (1)船舶局を有する船舶の指揮者又は責任者は、無線電報の文若しくは単にその存在又は無線通信業務によって得られる何らかの情報を知り得るすべての者と同様に、通信の秘密を遵守し、これを確保する義務を負う。
- (2)主管庁は、国際電気通信連合憲章及び国際電気通信連合条約の関連規定を適用するに当たり、公衆の一般的利用を目的としていない無線通信を許可なく傍受することを禁止し、及び防止するために必要な措置を執ることを約束する。
- (3)主管庁は、国際電気通信連合憲章及び国際電気通信連合条約の関連規定を適用するに当たり、公衆の一般的利用を目的としていない無線通信の傍受によって得られたすべての種類の情報について、許可なく、その内容若しくは単にその存在を漏らし、又はそれを公表若しくは利用することを禁止し、及び防止するために必要な措置を執ることを約束する。
- (4)局の許可書を有する者は、国際電気通信連合憲章及び国際電気通信連合条約の関連規定の定めるところにより、電気通信の秘密を守ることを要する。さらに許可書には、局が受信機を有する場合には、公衆の一般的利用を目的とする無線通信以外の通信の傍受を禁止すること及び傍受したいかなる通信も、これを再生し、第三者に通知し、又はいかなる目的にも使用してはならず、かつ、その存在さえも漏らしてはならないことを実行可能な場合には記載していなければならない。
正答 (4)
正答は (4) です。
正答として示されているのは 「局の許可書を有する者は、国際電気通信連合憲章及び国際電気通信連合条約の関連規定の定めるところにより、電気通信の秘密を守ることを要する。さらに許可書には、局が受信機を有する場合には、公衆の一般的利用を目的とする無線通信以外の通信の傍受を禁止すること及び傍受したいかなる通信も、これを再生し、第三者に通知し、又はいかなる目的にも使用してはならず、かつ、その存在さえも漏らしてはならないことを実行可能な場合には記載していなければならない。」 です。
出典:2026年(令和8年)9月期 第二級総合無線通信士 法規 A-16(公益財団法人日本無線協会 公表)
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