次の記述は、無線局に備え付けなければならない時計及び業務書類等を備え付ける場所及びその共用について述べたものである。電波…

法規 法規 A-17

次の記述は、無線局に備え付けなければならない時計及び業務書類等を備え付ける場所及びその共用について述べたものである。電波法施行規則(第38条の3)の規定に照らし、 内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。なお、同じ記号の 内には、同じ字句が入るものとする。① 電波法第60条(時計、業務書類等の備付け)の規定により無線局に備え付けなければならない A 又は電波法施行規則第38条(備付けを要する業務書類等)に規定する書類であって、当該無線局に備え付けておくことが困難であるか又は不合理であるものについては、次に掲げる場所その他総務大臣が別に指定する場所に備え付けておくことができる。(1) 登録局に係るものにあっては、登録人の住所(2) 宇宙局に係るものにあっては、無線従事者の常駐する場所のうち主たるもの(3) 無人方式の無線設備の無線局(移動するものを除く。)に係るものにあっては、無線従事者の常駐する場所又は当該無線局を管理する場所② ①の場合において、総務大臣が無線局ごとに備え付ける必要がないと認めるものについては、 B 一の無線局に備え付けたものを共用することができる。③ ②は、2以上の無線局が無線設備を共用している場合の当該無線局に備え付けなければならない時計、 A 又は電波法施行規則第38条に規定する書類(④において「時計等」という。)について準用する。④ 同一の船舶又は航空機を設置場所とする2以上の無線局において当該無線局に備え付けなければならない時計等であって総務大臣が無線局ごとに備え付ける必要がないと認めるものについては、 C に備え付けたものを共用することができる。⑤ ①から④までの無線局その他必要な事項は、総務大臣が別に告示する。A  B  C

正答 (1)
正答は (1) です。 記述の組合せを選ぶ形式です。「無線業務日誌  同一の免許人等に属する いずれかの無線局」 の組合せが正答です。

出典:2026年(令和8年)9月期 第二級総合無線通信士 法規 A-17(公益財団法人日本無線協会 公表)

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