次の記述は、航空機局等の検査について述べたものである。無線通信規則(第39条)の規定に照らし、 内に入れるべき最も…
法規 法規 A-18
次の記述は、航空機局等の検査について述べたものである。無線通信規則(第39条)の規定に照らし、 内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から5までのうちから一つ選べ。なお、同じ記号の 内には、同じ字句が入るものとする。① 航空機局又は航空機地球局を検査する国の政府又は権限のある主管庁の検査職員は、検査のため、 A の提示を要求することができる。 B は、この検査を容易に行うことができるようにしなければならない。 A は、要求がある場合には提示することができるように保管しなければならない。② A が提示されないとき又は C が認められるときは、政府又は主管庁は、無線設備が無線通信規則によって課される条件に適合していることを自ら確認するため、その D ことができる。A B C D
- (1)無線通信規則に適合 指揮者又は責任者 明白な違反 設備に係る資料の提出をする旨の証明書 求める
- (2)許可書 指揮者又は責任者 明白な違反 設備に係る資料の提出を求める
- (3)許可書 局の通信士又は責任者 明白な違反 設備を検査する
- (4)無線通信規則に適合 局の通信士又は責任者 無線周波数管理上の必要性 設備を検査するする旨の証明書
- (5)許可書 指揮者又は責任者 無線周波数管理上の必要性 設備を検査する
正答 (3)
正答は (3) です。
記述の組合せを選ぶ形式です。「許可書 局の通信士又は責任者 明白な違反 設備を検査する」 の組合せが正答です。
出典:2026年(令和8年)9月期 第二級総合無線通信士 法規 A-18(公益財団法人日本無線協会 公表)
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