次の記述は、海上移動業務の無線電話通信を行う場合における電波の発射前の措置について述べたものである。無線局運用規則(第1…
法規 法規 B-4 エ
次の記述は、海上移動業務の無線電話通信を行う場合における電波の発射前の措置について述べたものである。無線局運用規則(第18条及び第19条の2)の規定に照らし、[ ]内に入れるべき最も適切な字句を下の1から10までのうちからそれぞれ一つ選べ。① 無線局は、相手局を呼び出そうとするときは、電波を発射する前に、[ア]に調整し、[イ]の周波数その他必要と認める周波数によって聴守し、[ウ]を確かめなければならない。ただし、遭難通信、緊急通信、安全通信及び電波法第74条(非常の場合の無線通信)第1項に規定する通信を行う場合は、この限りでない。② ①の場合において、[エ]に混信を与えるおそれがあるときは、[オ]でなければ呼出しをしてはならない。[エ]に入れるべき字句はどれか。
- (1)送信機を最良の状態
- (2)受信機を最良の感度
- (3)遭難通信、緊急通信及び安全通信に使用する電波
- (4)自局の発射しようとする電波
- (5)遭難通信、緊急通信又は安全通信が行われていないこと
- (6)他の通信に混信を与えないこと
- (7)他の通信
- (8)重要無線通信
- (9)少なくとも10分間経過した後
- (10)その通信が終了した後
正答 (7)
正答は (7) です。
選択肢(7)「他の通信」が正答として示されています。
出典:2026年(令和8年)3月期 第三級総合無線通信士 法規 B-4 エ(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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