義務船舶局の無線設備に関する次の記述のうち、無線設備規則(第38条及び第38条の4)の規定に照らし、これらの規定に定める…

法規 法規 B-2 ウ

義務船舶局の無線設備に関する次の記述のうち、無線設備規則(第38条及び第38条の4)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合するものを1、適合しないものを2として解答せよ。ウ 義務船舶局に備えなければならない無線設備(遭難自動通報設備を除く。)は、船舶のできる限り上部において、遭難通信及び航行の安全に関する通信を送り、又は受けることができるものでなければならない。

正答 (2)
正答は (2) です。 選択肢(2)「適合しない」が正答として示されています。

出典:2026年(令和8年)9月期 第三級総合無線通信士 法規 B-2 ウ(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ

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