国際民間航空条約の条文で誤りはどれか。…
航空法規等 第1問
国際民間航空条約の条文で誤りはどれか。
- (1)第2条(領域)この条約の適用上、国の領域とは、その国の主権、宗主権、保護又は委任統治の下にある陸地及びこれに隣接する領水をいう。
- (2)第3条(民間航空機及び国の航空機)この条約は、民間航空機のみに適用するものとし、国の航空機には適用しない。
- (3)第6条(定期航空業務)定期国際航空業務は、締約国の特別の許可その他の許可を受けずに、その締約国の領域の上空を通つて又はその領域に乗り入れて行うことができる。
- (4)第32条(航空従事者の免状)国際航空に従事するすべての航空機の操縦者その他の運航乗組員は、その航空機が登録を受けた国が発給し、または有効と認めた技能証明書及び免状を所持しなければならない。
正答 (3)
正答は (3)。条約第6条は、定期国際航空業務には相手国の特別の許可その他の許可が「必要」と定めています。
国際民間航空条約(シカゴ条約)第6条では、定期国際航空業務は、締約国の特別の許可その他の許可を受け、その条件に従う場合を除いて、その国の上空を通ったり乗り入れたりできません。「許可を受けずに行うことができる」は逆です。
【ほかの選択肢】
(1) 第2条の領域の定義(陸地と隣接する領水)のとおりです 正しい
(2) 第3条のとおり、条約は民間航空機だけに適用し、国の航空機には適用しません 正しい
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(4) 第32条のとおり、運航乗組員は登録国が発給するか有効と認めた技能証明書と免状を持ちます 正しい
【見分け方】
許可なしで飛べるのは第5条の「不定期飛行」の上空通過などで、定期国際航空業務は許可が必要です。
出典:令和3年7月期 航空従事者学科試験 定期運送用操縦士(飛行機) 航空法規等 問1(国土交通省 公表)出典元ページ
最終更新日
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