航空法施行規則第206条(通信機の故障の場合の航行)について、計器飛行方式による飛行中に通信機が故障したときの対応で誤り…
航空法規等 第13問
航空法施行規則第206条(通信機の故障の場合の航行)について、計器飛行方式による飛行中に通信機が故障したときの対応で誤りはどれか。
- (1)有視界気象状態にあり、有視界気象状態を維持して安全に着陸できる最寄りの空港等に着陸した。
- (2)有視界気象状態にあったが最寄りの飛行場まで有視界気象状態が維持できるか確信できなかったので得ている管制承認に従い目的地に向かった。
- (3)計器気象状態であったので得ている管制承認に従った航路で目的地に向かい最後に指示された高度から通報した飛行計画の高度へ直ちに高度変更した。
- (4)管制機関からの指示により承認された航路から逸脱した針路を飛行中であったため、承認されている航路の最寄りの位置通報点に向かい航路に戻った。
正答 (3)
正答は (3)。これが誤りです。
航空法施行規則第206条第2号ロにより、計器気象状態で通信機が故障したときは、故障前の指示による高度(又は経路ごとに定められた最低の高度のいずれか高い高度)と故障前の指示による速度を維持して、国土交通大臣が定める時間まで飛行し、その後に、通報した飛行計画の高度と速度へ移ります。故障に気づいてから「直ちに」飛行計画の高度へ変えるのではありません。
【ほかの選択肢】
(1) 有視界気象状態にあるときは、それを維持して飛行を続け、安全に着陸できると思われる最寄りの空港等に着陸し、その旨を直ちに管制機関に通報します(同条第1号) 正しい
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(2) 有視界気象状態でも、それを維持して最寄りの空港等に着陸することが難しいとき(IFRの場合)は、計器気象状態と同じく、承認を受けた航路に従って目的地の上空まで飛行します(同条第2号イ) 正しい
(4) 故障前の指示で承認された航路から一時的に外れているときは、最寄りの位置通報点(戻る地点が示されていればその地点)で承認を受けた航路に戻り、その後は航路に沿って飛行します(同条第2号イただし書) 正しい
【目的地に着いた後】
進入許可を受けていればすぐに、受けていなければ進入予定時刻(なければ通報した到着予定時刻など)まで目的地の上空で待機した後、降下を始めます(同条第3号)。
出典:令和3年11月期 航空従事者学科試験 定期運送用操縦士(飛行機) 航空法規等 問13(国土交通省 公表)出典元ページ
最終更新日
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