航空法施行規則第164条の16(安全阻害行為等の禁止)に該当しないものはどれか。…
航空法規等 第8問
航空法施行規則第164条の16(安全阻害行為等の禁止)に該当しないものはどれか。
- (1)乗降口又は非常口の扉の開閉装置を正当な理由なく操作する行為
- (2)航空機内の便所において喫煙する行為
- (3)航空機の運航の安全に支障を及ぼすおそれがある携帯電話その他の電子機器であつて国土交通大臣が告示で定めるものを正当な理由なく作動させる行為
- (4)航空機内で旅客が自ら持ち込んだ酒精飲料を飲む行為
正答 (4)
正答は (4)。これが該当しないものです。
航空法施行規則第164条の16は、安全阻害行為等として禁止する行為を次の8つに定めています。
① 乗降口・非常口の扉の開閉装置を正当な理由なく操作する
② 便所で喫煙する
③ 乗組員の職務の遂行を妨げ、安全などに支障を及ぼすおそれの
ある行為
④ 告示で定める電子機器を正当な理由なく作動させる
⑤ 機長が指示したのに座席ベルトを正当な理由なく締めない
⑥ 離着陸時に座席の背当て・テーブル・足掛けを所定の位置に
戻さない
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⑦ 非常時の脱出を妨げるおそれのある場所に手荷物を置く
⑧ 告示で定める非常用の装置・器具を正当な理由なく操作する
旅客が持ち込んだ酒を飲む行為は、この一覧に入っていません。
【ほかの選択肢】
(1) ①に当たります 該当する
(2) ②に当たります 該当する
(3) ④に当たります 該当する
【注意】
酒に酔って乗組員の職務を妨げるなどすれば、③に当たることがあります。飲む行為そのものが禁止されているわけではありません。
出典:令和4年5月期 航空従事者学科試験 定期運送用操縦士(飛行機) 航空法規等 問8(国土交通省 公表)出典元ページ
最終更新日
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