航空法施行規則第166条の4(事故が発生するおそれがあると認められる事態の報告)において(a)~(d)のうち、正しいもの…
航空法規等 第14問
航空法施行規則第166条の4(事故が発生するおそれがあると認められる事態の報告)において(a)~(d)のうち、正しいものはいくつあるか。(1)~(4)の中から選べ。(a)国土交通大臣から指示された滑走路とは異なる滑走路への着陸又はその試み(b)着陸時において発動機覆い、翼端その他の航空機の脚以外の部分が地表面に接触した事態(c)航空機内の気圧の異常な低下(d)航空機乗組員が負傷又は疾病により運航中に正常に業務を行うことができなかつた事態
- (1)1
- (2)2
- (3)3
- (4)4
正答 (4)
正答は (4)。(a)〜(d)の四つとも正しい記述です。
航空法施行規則第166条の4は、事故が発生するおそれがあると認められる事態(重大インシデント)を定めています。
(a)正しい。指示された滑走路以外の滑走路からの離陸と、その滑走路への着陸(又はその試み)が挙げられています(第1号・第2号)。(b)正しい。発動機覆い、翼端など脚以外の部分が地表面に接触した事態です(第3号)。(c)正しい。航空機内の気圧の異常な低下です(第12号)。(d)正しい。航空機乗組員が負傷又は疾病により運航中に正常に業務を行えなかった事態です(第15号)。
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【そのほかの主な事態】
閉鎖中・他機が使用中の滑走路や誘導路からの離陸・着陸、オーバーラン・アンダーシュート・滑走路逸脱(自力で地上走行できなくなったもの)、非常脱出スライドによる脱出、緊急措置を要する燃料欠乏、機内の火災・煙などです。重大インシデントは国土交通大臣への報告が必要です(航空法第76条の2)。
出典:令和4年5月期 航空従事者学科試験 定期運送用操縦士(飛行機) 航空法規等 問14(国土交通省 公表)出典元ページ
最終更新日
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