航空法施行規則第166条の4(事故が発生するおそれがあると認められる事態の報告)において(a)~(d)のうち、正しいもの…

航空法規等 第14問

航空法施行規則第166条の4(事故が発生するおそれがあると認められる事態の報告)において(a)~(d)のうち、正しいものはいくつあるか。(1)~(4)の中から選べ。(a)国土交通大臣から指示された滑走路とは異なる滑走路への着陸又はその試み(b)着陸時において発動機覆い、翼端その他の航空機の脚以外の部分が地表面に接触した事態(c)航空機内の気圧の異常な低下(d)航空機乗組員が負傷又は疾病により運航中に正常に業務を行うことができなかつた事態

正答 (4)
正答は (4)。四つとも報告すべき事態です。 【事故が発生するおそれがあると認められる事態】 いわゆる重大インシデントです。事故には至らなかったものの、一歩間違えれば事故になっていた事態を指し、機長は国土交通大臣に報告しなければなりません。 【四つの内容】 (a)指示された滑走路と異なる滑走路への着陸又はその試み   管制の指示と違う滑走路に降りれば、その滑走路を使っている他機と衝突しかねません。「又はその試み」まで含まれる点が重要です。実際に降りなくても報告対象です。 (b)着陸時に脚以外の部分が地表面に接触した事態
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  発動機覆いや翼端が地面に触れるのは、機体の姿勢が大きく崩れたことを意味します。 (c)航空機内の気圧の異常な低下   与圧が失われれば、乗員乗客の意識に直ちに影響します。 (d)航空機乗組員が負傷又は疾病により運航中に正常に   業務を行うことができなかった事態   操縦する人が欠けるという、最も直接的な危険です。 【報告制度の考え方】 事故になってから調べるのでは遅い、という発想です。 事故 …… 人の死傷、機体の大破など、結果が出たもの 重大インシデント …… 結果は出なかったが、原因は同じ 原因が同じであれば、結果が出る前に手を打てます。重大インシデントを集めて分析することが、事故の予防に直結します。 【「その試み」が入る理由】 滑走路の取り違えは、気づいて復行すれば事故になりません。しかし取り違えたという事実こそが再発防止に必要な情報です。 未遂を拾わない報告制度は、最も価値のある情報を取りこぼします。だから「又はその試み」と明記されています。 【覚え方】 地面に触れてはいけない部分が触れた 行ってはいけない場所へ行った(行きかけた) 機内の環境が保てなくなった 操縦する人が欠けた この四つの型で整理すると、個別の事態を暗記しなくても判断がつきます。

出典:令和5年3月期 航空従事者学科試験 運航管理者 航空法規等 問14(国土交通省 公表)出典元ページ

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