耐空証明についての以下の記述で誤りはどれか。…
航空法規等 第10問
耐空証明についての以下の記述で誤りはどれか。
- (1)耐空証明は、航空機の用途及び運用限界を指定して行う。
- (2)耐空証明の有効期間は、一年とする。ただし、航空運送事業の用に供する航空機については、国土交通大臣が定めた期間とする。
- (3)航空機は、有効な耐空証明を受けているものでなければ、航空の用に供してはならない。(試験飛行等を行うため国土交通大臣の許可を受けた場合を除く。)
- (4)航空機が移転登録されたときは、新たに耐空証明を受けなければならない。
正答 (4)
正答は (4)。移転登録では耐空証明を取り直す必要はありません。
【耐空証明は機体に付くもの】
耐空証明は、その航空機が安全基準に適合していることを証明するものです。所有者が誰かとは関係がありません。
移転登録は所有者が変わったという登録上の手続であって、機体そのものの状態は何も変わりません。したがって耐空証明はそのまま有効です。
【耐空証明が効力を失う場合】
登録が抹消されたとき
(日本の航空機でなくなるため)
用途又は運用限界の指定が変更されたとき
いずれも「機体の扱いが根本から変わる」場合です。所有者の変更はこれにあたりません。
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【(1)は正しい ―― 用途と運用限界を指定】
耐空証明は、航空機の用途及び運用限界を指定して行われます。
用途 …… 輸送、曲技、実用 など
運用限界 …… 最大重量、速度、高度 など
同じ機体でも、どう使うかによって満たすべき基準が変わります。だから「何に使うか」とセットで証明されます。
【(2)は正しい ―― 有効期間】
原則 …… 1年
航空運送事業の用に供する航空機 …… 国土交通大臣が
定めた期間
事業機には継続的な整備体制があり、点検の実績によって期間が定められます。整備の仕組みそのものが審査されるため、一律1年という扱いにはなりません。
【(3)は正しい ―― 航空の用に供する条件】
有効な耐空証明を受けていなければ、航空の用に供してはなりません。ただし、試験飛行等を行うため国土交通大臣の許可を受けた場合は例外です。
新造機や改修後の機体は、まさにその飛行によって基準適合を確かめるのですから、あらかじめ耐空証明を求めることはできません。この例外はそのための規定です。
【まとめ】
用途・運用限界を指定 …… ○
有効期間は原則1年 …… ○
試験飛行は許可で可 …… ○
移転登録で取り直し …… ×
出典:令和5年3月期 航空従事者学科試験 運航管理者 航空法規等 問10(国土交通省 公表)出典元ページ
最終更新日
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