保健機能食品等に関する以下の記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。…

薬事に関する法規と制度 第86問

保健機能食品等に関する以下の記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。a 栄養機能食品における栄養成分の機能表示に関しては、消費者庁長官の許可は要さない。b 反復・継続して摂取されることが見込まれる機能性表示食品について、事業者は、健康被害と疑われる情報を把握した場合は、当該食品との因果関係が不明であっても速やかに消費者庁長官及び都道府県知事等(都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長)に情報提供しなければならない。c 機能性表示食品は、特定の保健の目的が期待できる(健康の維持及び増進に役立つ)という食品の機能性を表示することはできるが、消費者庁長官の個別の許可を受けたものではない。d 機能性表示を行う天然抽出物等を原材料とする錠剤、カプセル剤等食品については、GMPに基づく製造管理が食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)における届出者の遵守事項とされている。

正答 (1)
正答は (1)。(a)から(d)まで、すべて正しい記述です。 【(a)正しい ―― 栄養機能食品】 栄養機能食品は、国が定めた規格基準に適合していれば、栄養成分の機能の表示に関して消費者庁長官の許可は要しません。 【(b)正しい ―― 健康被害情報の提供】 紅麹関連製品による健康被害を受けた食品表示基準の改正(令和6年8月、同年9月施行)により、反復・継続して摂取されることが見込まれる機能性表示食品について、事業者(届出者)は、健康被害と疑われる情報(医師が診断したものに限る。)を把握した場合は、当該食品との因果関係が不明であっても、速やかに消費者庁長官及び都道府県知事等に情報提供することが、届出者の遵守事項とされました。
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【(c)正しい ―― 機能性表示食品は個別の許可を受けない】 機能性表示食品は、特定の保健の目的が期待できる(健康の維持及び増進に役立つ)という食品の機能性を表示することはできますが、消費者庁長官の個別の許可を受けたものではありません。 【(d)正しい ―― GMPに基づく製造管理】 同じ改正で、製造工程管理による製品の品質の確保を徹底する観点から、機能性表示を行う天然抽出物等を原材料とする錠剤、カプセル剤等食品については、GMPに基づく製造管理が食品表示基準における届出者の遵守事項とされました(GMP基準の適用には令和8年9月1日までの経過措置期間があります)。

出典:登録販売者試験 令和7年度(北海道 公表問題)出典元ページ

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