特定販売に関する以下の記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。…
薬事に関する法規と制度 第94問
特定販売に関する以下の記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。a 薬局開設者は、特定販売により要指導医薬品及び一般用医薬品を販売することができる。b 薬局開設者は、特定販売を行う薬局以外の場所に貯蔵又は陳列している一般用医薬品を特定販売により販売することができる。c 店舗販売業者は、特定販売を行うことについて、インターネットを利用して広告をするときは、都道府県知事(その店舗の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域である場合においては、市長又は区長。)及び厚生労働大臣が容易に閲覧することができるホームページで行わなければならない。d 店舗販売業者は、特定販売により第三類医薬品を購入しようとする者から対面又は電話により相談応需の希望があった場合は、その店舗において、医薬品の販売に従事する薬剤師又は登録販売者に、対面又は電話により情報提供を行わせなければならない。
- (1)a: 誤 b: 誤 c: 正 d: 正
- (2)a: 正 b: 誤 c: 誤 d: 誤
- (3)a: 正 b: 正 c: 正 d: 誤
- (4)a: 正 b: 誤 c: 誤 d: 正
- (5)a: 誤 b: 正 c: 正 d: 正
正答 (1)
正答は (1)。(c)(d)が正しく、(a)(b)が誤りです。
【(a)が誤り ―― 要指導医薬品は特定販売できない】
特定販売の対象は、一般用医薬品又は薬局製造販売医薬品(毒薬及び劇薬であるものを除く。)です。要指導医薬品は、薬剤師の対面による情報提供・指導が必要なため、特定販売できません。
【(b)が誤り ―― その薬局に貯蔵・陳列しているもの】
特定販売では、当該薬局に貯蔵し、又は陳列している一般用医薬品又は薬局製造販売医薬品を販売又は授与することとされています。
【(c)正しい ―― インターネットでの広告】
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特定販売を行うことについてインターネットを利用して広告をするときは、都道府県知事(保健所設置市又は特別区の区域では市長又は区長)及び厚生労働大臣が容易に閲覧することができるホームページで行わなければなりません。
【(d)正しい ―― 相談応需の希望があったとき】
特定販売を行う場合であっても、購入しようとする者等から対面又は電話により相談応需の希望があった場合には、その店舗の薬剤師又は登録販売者に、対面又は電話により情報提供を行わせなければなりません。
出典:登録販売者試験 令和7年度(北海道 公表問題)出典元ページ
最終更新日
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