健康食品に関する記述の正誤について、正しい組合せを選べ。…
医薬品に共通する特性と基本的な知識 第3問
健康食品に関する記述の正誤について、正しい組合せを選べ。a 健康食品は、医薬品との相互作用で薬物治療の妨げになることはない。b 錠剤やカプセル等の医薬品に類似した形状で健康食品を販売することは、禁止されている。c 機能性表示食品は、事業者の責任で科学的根拠をもとに疾病に罹患していない者の健康維持及び増進に役立つ機能を商品のパッケージに表示するものとして、国の個別の許可を受けたものである。d 特定保健用食品は、身体の生理機能などに影響を与える保健機能成分を含むもので、個別に(一部は規格基準に従って)特定の保健機能を示す有効性や安全性などに関する国の審査を受け、許可されたものである。
- (1)a: 正 b: 誤 c: 正 d: 誤
- (2)a: 正 b: 誤 c: 誤 d: 正
- (3)a: 誤 b: 誤 c: 正 d: 誤
- (4)a: 正 b: 正 c: 誤 d: 誤
- (5)a: 誤 b: 誤 c: 誤 d: 正
正答 (5)
正答は (5)。(a)誤、(b)誤、(c)誤、(d)正です。
【(a)誤り ―― 薬物治療の妨げになることもある】
健康食品でも、誤った使い方や体質によって健康被害が起きた例が報告されています。また、医薬品との相互作用で薬物治療の妨げになることもあります。
【(b)誤り ―― 形状だけで禁止されているわけではない】
いわゆる健康食品は、その多くが摂取しやすいように、錠剤やカプセルなど医薬品に似た形状で販売されています。こうした形状での販売が禁止されているわけではありません。
【(c)誤り ―― 機能性表示食品は「届出」】
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機能性表示食品は、事業者の責任で科学的根拠をもとに機能を表示し、国に届け出た商品です。特定保健用食品とは異なり、国の個別の許可を受けたものではありません。
【(d)正しい ―― 特定保健用食品は「許可」】
特定保健用食品は、保健機能成分を含み、特定の保健機能を示す有効性や安全性について個別に(一部は規格基準に従って)国の審査を受け、許可されたものです。
【見分け方】
「許可」が要るのは特定保健用食品、「届出」で足りるのが機能性表示食品、規格基準に合えば表示できるのが栄養機能食品です。
出典:登録販売者試験 令和7年度(関西広域連合 公表問題)出典元ページ
最終更新日
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