昼間障害標識の説明で正しいものはどれか。…
航空法規等 第7問
昼間障害標識の説明で正しいものはどれか。
- (1)地表又は水面から60m以上の高さのものの設置者は、国土交通省令で定めるところにより、当該物件のすべてに昼間障害標識を設置しなければならない。
- (2)昼間において航空機からの視認が困難であると認められる煙突、鉄塔、柱その他の物件でその高さに比しその幅が著しく狭いものすべてに昼間障害標識を設置しなければならない。
- (3)昼間障害標識は、塗色、旗及び標示物で示される。
- (4)高光度航空障害灯を設置すべき物件は、昼間障害標識を設置しなければならない。
正答 (3)
正答は (3)。昼間障害標識は、塗色、旗及び標示物の三種類です(施行規則第132条の3)。
【ほかの選択肢】
(1) 航空法第51条の2の対象は、昼間に視認が困難な煙突・鉄塔など省令で定める物件で60m以上のもので、すべての物件ではないので 誤り
(2) 幅の狭い物件でも、60m以上の高さなどの要件があり、すべてではないので 誤り
(4) 高光度航空障害灯や中光度白色航空障害灯を設置する物件は、昼間障害標識の設置が除かれるので(施行規則第132条の2) 誤り
【覚え方】
昼間障害標識は「塗色・旗・標示物」。昼でも見える強い閃光の障害灯があれば、昼間障害標識は要りません。
出典:平成31年3月期 航空従事者学科試験 運航管理者 航空法規等 問7(国土交通省 公表)出典元ページ
最終更新日
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