航空法施行規則第166条の2(異常事態の報告)において(a)~(d)のうち、正しいものはいくつあるか。(1)~(4)の中…

航空法規等 第13問

航空法施行規則第166条の2(異常事態の報告)において(a)~(d)のうち、正しいものはいくつあるか。(1)~(4)の中から選べ。(a)空港等及び航空保安施設の機能の障害(b)気流の擾乱その他の異常な気象状態(c)火山の爆発その他の地象又は水象の激しい変化(d)航空機の航行の安全に障害となる事態

正答 (4)
正答は (4)。四つとも報告すべき事態に当たります。 【第166条の2が挙げる事態】 機長は、次の事態に遭遇したときは、国土交通大臣に報告しなければなりません。 一 空港等及び航空保安施設の機能の障害 二 気流の擾乱その他の異常な気象状態 三 火山の爆発その他の地象又は水象の激しい変化 四 その他航空機の航行の安全に障害となる事態 (a)~(d)がそのまま一号から四号に対応します。 【四号が置かれている意味】 一号から三号は具体的な事態の列挙ですが、四号は「その他航空機の航行の安全に障害となる事態」という受け皿です。想定外の事象が起きたときに、列挙にないからという理由で報告が漏れないようにしてあります。
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【「異常事態」と「事故のおそれ」の違い】 この第166条の2は、機体そのものに起きたことではなく、外部の環境に起きたことを報告させる規定です。 第166条の2(異常事態) …… 施設の障害、気象、火山など                  → ほかの航空機に知らせるため 第166条の4(事故のおそれ) …… 気圧低下、オーバーラン、                    接触など                  → 自機に起きた危険な事態 報告の目的が「他機への注意喚起」か「自機の安全上の問題の把握」かで、二つの条文を区別すると整理しやすくなります。

出典:令和5年7月期 航空従事者学科試験 運航管理者 航空法規等 問13(国土交通省 公表)出典元ページ

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