航空法施行規則第179条(航空交通管制圏等における速度の制限)の下線部(1)~(4)で誤りはどれか。…
航空法規等 第13問
航空法施行規則第179条(航空交通管制圏等における速度の制限)の下線部(1)~(4)で誤りはどれか。1法第82条の2第1号の空域(航空交通管制圏)であつて、高度(1)900m以下の空域を飛行する航空機にあつては、 次に掲げる航空機の区分に応じ、それぞれに掲げる指示対気速度a ピストン発動機を装備する航空機 (2)160ノットb タービン発動機を装備する航空機 (3)210ノット2法第82条の2第1号の空域(航空交通管制圏)であつて、高度 (1)900mを超える空域又は進入管制区のうち航空交通管制圏に接続する部分の国土交通大臣が告示で指定する空域を飛行する航空機にあつては、指示対気速度(4)250ノット
- (1)900m
- (2)160ノット
- (3)210ノット
- (4)250ノット
正答 (3)
正答は (3)。管制圏の高度900m以下で、タービン発動機の航空機の速度の制限は200ノットで、210ノットが誤りです。
航空法施行規則第179条は、管制圏の高度900m以下では、ピストン発動機の航空機は指示対気速度160ノット、タービン発動機の航空機は200ノットと定めています。管制圏の900mを超える空域と、告示で指定する進入管制区の空域では250ノットです。
【ほかの選択肢】
(1) 区分の境の高度は900mなので 正しい
(2) ピストン発動機の航空機は160ノットなので 正しい
(4) 900mを超える空域などは250ノットなので 正しい
【覚え方】
「900m以下はピストン160・タービン200、上は250」です。
出典:令和2年3月期 航空従事者学科試験 運航管理者 航空法規等 問13(国土交通省 公表)出典元ページ
最終更新日
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