国際民間航空条約第1条~第3条の条文(a)~(d)のうち、正しいものはいくつあるか。(1)~(4)の中から選べ。…

航空法規等 第1問

国際民間航空条約第1条~第3条の条文(a)~(d)のうち、正しいものはいくつあるか。(1)~(4)の中から選べ。(a)締約国は、各国がその領域上の空間において完全且つ排他的な主権を有することを承認する。(b)この条約の適用上、国の領域とは、その国の主権、宗主権、保護又は委任統治の下にある陸地及びこれに隣接する領水をいう。(c)この条約は、民間航空機及び国の航空機に適用する。(d)軍、税関、警察及び消防の業務に用いる航空機は、国の航空機とみなす。

正答 (2)
正答は (2)。正しいのは(a)(b)の2つです。 【(a)正しい ―― 第1条 主権】 締約国は、各国がその領域上の空間において完全且つ排他的な主権を有することを承認します。 国際民間航空条約の出発点です。空は自由な空間ではなく、その下の国の主権が及ぶ、という前提から始まります。 【(b)正しい ―― 第2条 領域】 この条約の適用上、国の領域とは、その国の 主権、宗主権、保護又は委任統治の下にある陸地 及びこれに隣接する領水 をいいます。 陸地だけでなく隣接する領水(領海)の上空も含まれます。
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【(c)が誤り ―― 国の航空機には適用しない】 第3条は、この条約は民間航空機のみに適用し、国の航空機には適用しないと定めています。 設問は「民間航空機及び国の航空機に適用する」としており、正反対です。 【(d)が誤り ―― 「消防」は入らない】 国の航空機とみなされるのは、 軍 税関 警察 の業務に用いる航空機です。「消防」は挙げられていません。 【三つで覚える】 軍・税関・警察 いずれも国家の強制力に関わる業務です。国境の管理や法の執行にあたる航空機は、他国の同意なしに領空へ入れないという扱いになります。 消防や救難は人命救助の活動であり、この列挙には含まれていません。 【国の航空機が除かれる理由】 条約は、民間航空の安全で秩序ある発達を目的としています。 軍用機や警察機まで同じ規則で縛ると、各国の安全保障や法執行に踏み込むことになります。そこで適用対象を民間航空機に限り、国の航空機については 他国の領域の上空を飛行するには、その国の許可が必要 という原則だけを置いています。 【第1条から第3条の流れ】 第1条 …… 主権(空は下の国のもの) 第2条 …… 領域の定義(どこまでが「その国」か) 第3条 …… 適用範囲(民間機だけ) 三つで「誰の空に、どの航空機が、どの規則で入るのか」を定めています。条約の土台にあたる部分です。

出典:令和4年7月期 航空従事者学科試験 運航管理者 航空法規等 問1(国土交通省 公表)出典元ページ

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