航空法施行規則第179条(航空交通管制圏等における速度の制限)の下線部(1)~(4)で誤りはどれか。…

航空法規等 第5問

航空法施行規則第179条(航空交通管制圏等における速度の制限)の下線部(1)~(4)で誤りはどれか。1航空交通管制圏であつて、高度(1)900メートル以下の空域を飛行する航空機にあつては、 次に掲げる航空機の区分に応じ、それぞれに掲げる指示対気速度a ピストン発動機を装備する航空機 (2)160 ノットb タービン発動機を装備する航空機 (3)210 ノット2航空交通管制圏であつて、高度(1)900 メートルを超える空域又は進入管制区のうち航空交通管制圏に接続する部分の国土交通大臣が告示で指定する空域を飛行する航空機にあつては、指示対気速度(4)250 ノット

正答 (3)
正答は (3)。管制圏の高度900m以下で、タービン発動機の航空機の速度の上限は200ktで、210ktではありません。 航空法施行規則第179条第1項は、管制圏などでの指示対気速度の上限を次のように定めています。 管制圏で高度900m以下 ピストン発動機160kt、タービン発動機200kt 管制圏で900mを超える空域、進入管制区のうち管制圏に接続する告示の空域 250kt 【ほかの選択肢】 (1) 900mは、管制圏の速度の区切りの高度として正しい値です 正しい (2) ピストン発動機の航空機の160ktは正しい値です 正しい (4) 900mを超える空域などの250ktは正しい値です 正しい 【覚え方】 「160・200・250」。低い所ほど、遅い航空機ほど上限が小さくなります。

出典:令和3年7月期 航空従事者学科試験 運航管理者 航空法規等 問5(国土交通省 公表)出典元ページ

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