航空法施行規則第188条(地上移動)の記述で誤りはどれか。…

航空法規等 第19問

航空法施行規則第188条(地上移動)の記述で誤りはどれか。

正答 (3)
正答は (3)。「制限区域制限速度」という定めはありません。 【施行規則第188条 地上移動の方法】 動力装置を制御すること又は制動装置を軽度に使用する  ことにより、速やかに且つ安全に停止することができる  速度であること 前方を十分に監視すること 航空機その他の物件と衝突のおそれのある場合は、  地上誘導員を配置すること (1)(2)(4)がこれにあたります。 【(3)が誤りである理由】 地上移動の速度は、数値で決められていません。 定められているのは「速やかに且つ安全に停止できる速度」という考え方です。
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見通しがよく、障害物もない → 多少速くてもよい 夜間、混雑、視程不良    → もっと遅くしなければ               ならない 状況によって適切な速度は変わります。一律の数値ではかえって危険になるため、性能規定の形で定めています。 【「制動装置を軽度に使用することにより」の意味】 急ブレーキではなく、軽くブレーキを踏むだけで止まれる速度、ということです。 急制動は、 タイヤの過熱・損傷 機内の乗客の転倒 機体への荷重 を招きます。それを必要としない速度で走れ、という求め方になっています。 【(4)地上誘導員】 衝突のおそれがある場合には、地上誘導員(マーシャラー等)を配置します。 大型機の操縦席からは、翼端が見えません。 翼幅60m以上の機体 駐機場の狭い間隔 他機や車両との接近 こうした場面では、外から見ている人の目が不可欠です。 【(2)前方を十分に監視すること】 当たり前のようですが、地上走行中はチェックリストや交信で忙しく、前方監視がおろそかになりがちです。 滑走路への誤進入の多くは、地上走行中の注意の分散が背景にあります。条文にわざわざ書かれているのは、それだけ守られにくいからだと考えてください。 【性能規定と仕様規定】 性能規定 …… 「こうなる状態を保て」   (速やかに停止できる速度) 仕様規定 …… 「この数値を守れ」   (時速何キロ以下) 航空法には性能規定が多く見られます。状況が多様で、数値では縛りきれないためです。設問で数値が出てきたら、本当に条文に数値があるかを疑ってください。

出典:令和4年7月期 航空従事者学科試験 運航管理者 航空法規等 問19(国土交通省 公表)出典元ページ

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