航空法第72条(航空運送事業の用に供する航空機に乗り組む機長の要件)における機長として必要な知識及び能力(a)~(d)の…
航空法規等 第11問
航空法第72条(航空運送事業の用に供する航空機に乗り組む機長の要件)における機長として必要な知識及び能力(a)~(d)のうち、正しいものはいくつあるか。(1)~(4)の中から選べ。(a)出発前の確認(b)航空英語能力証明(c)航空機乗組員及び客室乗務員に対する指揮監督(d)安全阻害行為等の抑止の措置、危難の場合の措置その他の航空機の運航における安全管理
- (1)1
- (2)2
- (3)3
- (4)4
正答 (3)
正答は (3)。正しいのは(a)(c)(d)の3つです。
【航空法第72条が求める知識及び能力】
航空運送事業の用に供する航空機に乗り組む機長は、次の事項について国土交通大臣の認定を受けなければなりません。
出発前の確認
航空機乗組員及び客室乗務員に対する指揮監督
安全阻害行為等の抑止の措置、危難の場合の措置
その他の航空機の運航における安全管理
(a)(c)(d)がこれにあたります。
【(b)が誤り ―― 航空英語能力証明は別の制度】
航空英語能力証明は、本邦外の地点間を航行する航空機などに乗り組む者に求められる証明であって、第72条の機長認定の項目ではありません。
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航空英語能力証明 …… 技能証明の付随的な資格
第72条の認定 …… 路線・機材に即した機長としての適格性
制度の系統が違います。国内線だけを飛ぶ機長にも第72条の認定は必要ですが、航空英語能力証明は不要です。
【三つの項目が意味するもの】
出発前の確認
整備状況、燃料、気象、重量配分などを自ら確かめる。
飛ぶ前に止められるのは機長だけです。
指揮監督
運航乗務員だけでなく客室乗務員も含む点に注意。
機内にいる乗務員全体が機長の下にあります。
安全管理
安全阻害行為への対応、危難の場合の措置。
飛行中に起きたことへの対処能力です。
並べると、出発前・飛行中・異常時という時間軸に沿って機長の役割が定められていることがわかります。
【似た条文との区別】
第83条の2(特別な方式による航行)の許可の基準(施行規則第191条の4)で問われるのは、「航空機乗組員、航空機の整備に従事する者及び運航管理者」の知識及び能力です。
第72条は機長個人の認定、第83条の2は運航にかかわる三者の要件、と対象が異なります。出題ではこの二つを混ぜた選択肢がよく現れます。
出典:令和5年3月期 航空従事者学科試験 運航管理者 航空法規等 問11(国土交通省 公表)出典元ページ
最終更新日
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