憲法第89条後段の「公の支配」の意義に関し,「国又は地方公共団体が,法令等により一定の監督をしていることで足りる」とする…
憲法・行政法 憲法・行政法 第12問
憲法第89条後段の「公の支配」の意義に関し,「国又は地方公共団体が,法令等により一定の監督をしていることで足りる」とする見解があるが,次のアからウまでの各記述について,かかる見解の根拠となる記述には○を,根拠とはならない記述には×を付した場合の組合せを,後記1から8までの中から選びなさい。ア.「公の支配」を厳格に捉え過ぎると,公的援助の対象となっている私的な団体等の自主性を過度に損なうことになり,望ましくない。イ.憲法第89条後段の趣旨は,財政民主主義の見地から,慈善,教育,博愛の事業に対する公金の支出が公の財産の濫費,濫用にならないように,国や地方公共団体が監督することにある。ウ.憲法第89条後段が,慈善,教育,博愛を特に掲げ,それを同条前段の宗教団体に対する公金支出等の禁止と一体のものとして定めていることを重視すべきである。
- (1)ア○ イ○ ウ○
- (2)ア○ イ○ ウ×
- (3)ア○ イ× ウ○
- (4)ア○ イ× ウ×
- (5)ア× イ○ ウ○
- (6)ア× イ○ ウ×
- (7)ア× イ× ウ○
- (8)ア× イ× ウ× [行政法]
正答 (2)
正答は (2) です。
選択肢(2)「ア○ イ○ ウ×」が正答として示されています。
出典:2021年(令和3年) 司法試験予備試験 短答式試験 憲法・行政法 第12問(法務省 公表)
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