調査の嘱託に関する次のアからオまでの各記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わせたものは、後記1から5まで…

民法・商法・民事訴訟法 民法・商法・民事訴訟法 第40問

調査の嘱託に関する次のアからオまでの各記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。ア.裁判所は、当事者からの申立てがない場合でも、職権で調査の嘱託をすることができる。イ.調査の嘱託は、会社等の営利を目的とする私的団体に対してはすることができない。ウ.訴訟係属中に、調査の嘱託がされた場合において、嘱託先から回答がされ、裁判所がこれを口頭弁論に提示して当事者に意見陳述の機会を与え、弁論に顕出されたときは、当事者の援用がなくても、この回答を証拠資料にすることができる。エ.弁論準備手続を行う受命裁判官は、調査の嘱託についての裁判をすることができない。オ.提訴前に、提訴予告通知者の申立てに基づき、裁判所が必要な調査を官公署等に嘱託をし、それに基づいて調査結果の報告がされたときは、申立人及び相手方にその旨を通知しなければならない。

正答 (4)
正答は (4) です。 選択肢(4)「イ エ」が正答として示されています。

出典:2023年(令和5年) 司法試験予備試験 短答式試験 民法・商法・民事訴訟法 第40問(法務省 公表)

スポンサーリンク
この回を通しで解く この分野を年度横断で解く

問題文・解答の修正依頼