無線従事者の免許証に関する次の記述のうち、電波法施行規則(第38条)及び無線従事者規則(第50条及び第51条)の規定に照…
法規 法規 B-5 ア
無線従事者の免許証に関する次の記述のうち、電波法施行規則(第38条)及び無線従事者規則(第50条及び第51条)の規定に照らし、これらの規定の定めるところに適合するものを1、適合しないものを2として解答せよ。ア 無線従事者は、その業務に従事しているときは、無線従事者の免許証を携帯していなければならない。
- (1)適合する
- (2)適合しない
正答 (1)
正答は (1)。適合します。
【結論】
電波法施行規則 第38条第11項は、無線従事者は、その業務に従事しているときは、無線従事者の免許証(船舶局無線従事者証明を要する者は、免許証及び船舶局無線従事者証明書)を携帯していなければならないと定めています。
【記述ア〜オのまとめ】
ア 業務に従事しているときは免許証を携帯 適合する(施行規則 第38条第11項)
イ 取消しの処分から10日以内に返納 適合する(従事者規則 第51条第1項)
ウ 免許証を送信装置の場所に掲示 適合しない(定めがない。携帯が義務)
解説の続きをみる続きを閉じる
エ 失った免許証を発見したら30日以内に返納 適合しない(10日以内)
オ 氏名の変更による再交付の申請書と添付書類 適合する(従事者規則 第50条)
出典:2026年(令和8年)5月期 第一級アマチュア無線技士 法規 B-5 ア(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
「法規」のほかの問題
- 2026年(令和8年)8月期(臨時) 法規 B-3 オ次に掲げるアルファベット及び数字の字句並びにモールス符号の組合せのうち、無線局運用規則(
- 2025年(令和7年)11月期 法規 A-3次の記述は、無線局の免許の有効期間等について述べたものである。電波法(第13条)及び無線
- 2025年(令和7年)11月期 法規 A-21次の記述は、「有害な混信」の定義について述べたものである。国際電気通信連合憲章附属書(第
- 2025年(令和7年)11月期 法規 B-3 オ一般通信方法における無線通信の原則に関する次の記述のうち、無線局運用規則(第10条)の規
- 2026年(令和8年)8月期(臨時) 法規 A-3アマチュア局(人工衛星に開設するアマチュア局及び人工衛星に開設するアマチュア局の無線設備
- 2026年(令和8年)8月期(臨時) 法規 A-21次の記述のうち、アマチュア局の検査の結果について総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事
スポンサーリンク

