無線従事者の免許証に関する次の記述のうち、電波法施行規則(第38条)及び無線従事者規則(第50条及び第51条)の規定に照…

法規 法規 B-5 ア

無線従事者の免許証に関する次の記述のうち、電波法施行規則(第38条)及び無線従事者規則(第50条及び第51条)の規定に照らし、これらの規定の定めるところに適合するものを1、適合しないものを2として解答せよ。ア 無線従事者は、その業務に従事しているときは、無線従事者の免許証を携帯していなければならない。

正答 (1)
正答は (1)。適合します。 【結論】 電波法施行規則 第38条第11項は、無線従事者は、その業務に従事しているときは、無線従事者の免許証(船舶局無線従事者証明を要する者は、免許証及び船舶局無線従事者証明書)を携帯していなければならないと定めています。 【記述ア〜オのまとめ】 ア 業務に従事しているときは免許証を携帯  適合する(施行規則 第38条第11項) イ 取消しの処分から10日以内に返納  適合する(従事者規則 第51条第1項) ウ 免許証を送信装置の場所に掲示  適合しない(定めがない。携帯が義務)
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エ 失った免許証を発見したら30日以内に返納  適合しない(10日以内) オ 氏名の変更による再交付の申請書と添付書類  適合する(従事者規則 第50条)

出典:2026年(令和8年)5月期 第一級アマチュア無線技士 法規 B-5 ア(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ

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