アマチュア局(人工衛星に開設するアマチュア局及び人工衛星に開設するアマチュア局の無線設備を遠隔操作するアマチュア局を除く…

法規 法規 A-3

アマチュア局(人工衛星に開設するアマチュア局及び人工衛星に開設するアマチュア局の無線設備を遠隔操作するアマチュア局を除く。)の再免許の申請に関する次の記述のうち、無線局免許手続規則(第18条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するものはどれか。下の1から5までのうちから一つ選べ。

正答 (3)
正答は (3)。 【結論】 アマチュア局(人工衛星等のアマチュア局を除く。)の再免許の申請は、免許の有効期間満了前1箇月以上6箇月を超えない期間に行わなければなりません(無線局免許手続規則 第18条第1項第1号)。人工衛星等のアマチュア局は、同項第3号の「その他の無線局」にあたり、満了前3箇月以上6箇月を超えない期間です。 【誤りの選択肢】 (1) (5) 1年前から申請できる規定はありません (2) 「1箇月以上3箇月を超えない期間」は、特定実験試験局の期間です(同項第2号) (4) 「3箇月以上6箇月を超えない期間」は、同項第3号の無線局(アマチュア局と特定実験試験局以外)の期間です 【覚え方】 アマチュア局の再免許は「満了の6箇月前から1箇月前まで」です。

出典:2026年(令和8年)8月期(臨時) 第一級アマチュア無線技士 法規 A-3(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ

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