次の記述は、「有害な混信」の定義について述べたものである。国際電気通信連合憲章附属書(第1003号)の規定に照らし、[ …
法規 法規 A-21
次の記述は、「有害な混信」の定義について述べたものである。国際電気通信連合憲章附属書(第1003号)の規定に照らし、[ ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。なお、同じ記号の[ ]内には、同じ字句が入るものとする。「有害な混信」とは、無線航行業務その他の[A]の運用を[B]し、又は無線通信規則に従って行う無線通信業務の運用に重大な悪影響を与え、若しくはこれを[C]し若しくは[B]する混信をいう。
- (1)A: 無線測位業務 B: 阻害 C: 反覆的に中断
- (2)A: 安全業務 B: 妨害 C: 反覆的に中断
- (3)A: 安全業務 B: 阻害 C: 意図的に干渉
- (4)A: 無線測位業務 B: 妨害 C: 意図的に干渉
正答 (2)
正答は (2)。
【結論】
国際電気通信連合憲章附属書 第1003号は、「有害な混信」を次のように定めています。
無線航行業務その他の「安全業務」の運用を「妨害」し、又は無線通信規則に従って行う無線通信業務の運用に重大な悪影響を与え、若しくはこれを「反覆的に中断」し若しくは「妨害」する混信
A 安全業務 B 妨害 C 反覆的に中断
【誤りの選択肢】
(1)・(4) 無線航行業務を例として挙げているのは、人命の安全に関わる「安全業務」です。無線測位業務ではありません
(1)・(3) B は「阻害」ではなく「妨害」です
(3)・(4) C は「意図的に干渉」ではなく「反覆的に中断」です。有害な混信は、意図の有無を問いません
出典:2025年(令和7年)11月期 第一級アマチュア無線技士 法規 A-21(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
「法規」のほかの問題
- 2026年(令和8年)8月期(臨時) 法規 A-9アマチュア無線局の運用に関する次の記述のうち、電波法(第53条及び第54条)の規定に照ら
- 2026年(令和8年)8月期(臨時) 法規 B-1 ウ次の記述は、無線局の変更検査について述べたものである。電波法(第18条)の規定に照らし、
- 2026年(令和8年)8月期(臨時) 法規 B-5 ア次に掲げる場合のうち、無線従事者規則(第51条)の規定に照らし、無線従事者の免許証を総務
- 2026年(令和8年)5月期 法規 A-9次の記述は、アマチュア無線局の運用等について述べたものである。電波法(第53条、第54条
- 2026年(令和8年)5月期 法規 B-1 ウアマチュア無線局に対する電波利用料の徴収等に関する次の記述のうち、電波法(第103条の2
- 2026年(令和8年)5月期 法規 B-5 ア無線従事者の免許証に関する次の記述のうち、電波法施行規則(第38条)及び無線従事者規則(
スポンサーリンク

