送信空中線の型式及び構成等が適合しなければならない条件に関する次の事項のうち、無線設備規則(第20条)の規定に照らし、こ…
法規 法規 B-2 エ
送信空中線の型式及び構成等が適合しなければならない条件に関する次の事項のうち、無線設備規則(第20条)の規定に照らし、この規定に適合するものを1、適合しないものを2として解答せよ。エ 空中線の利得及び能率がなるべく大であること。
- (1)適合する
- (2)適合しない
正答 (1)
正答は (1)。適合します。
【結論】
無線設備規則 第20条は、送信空中線の型式及び構成は、次の各号に適合するものでなければならないと定めています。
一 空中線の利得及び能率がなるべく大であること。
二 整合が十分であること。
三 満足な指向特性が得られること。
「空中線の利得及び能率がなるべく大であること」は第1号の条件です。
【記述ア〜オのまとめ】
ア 整合が十分であること 適合する(第20条第2号)
イ 近傍の物体による影響を受けないこと 適合しない
解説の続きをみる続きを閉じる
ウ 満足な指向特性が得られること 適合する(第20条第3号)
エ 利得及び能率がなるべく大であること 適合する(第20条第1号)
オ 移動する無線局の空中線の振動・衝撃への耐性 適合しない
出典:2026年(令和8年)5月期 第二級アマチュア無線技士 法規 B-2 エ(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
「法規」のほかの問題
- 2026年(令和8年)8月期(臨時) 法規 A-15次の記述は、無線電信通信における通報の送信の終了及び通信の終了について述べたものである。
- 2026年(令和8年)8月期(臨時) 法規 B-2 エ次の記述は、「占有周波数帯幅」及び「必要周波数帯幅」の定義について述べたものである。電波
- 2026年(令和8年)8月期(臨時) 法規 B-6 イ次の記述は、許可書について述べたものである。無線通信規則(第18条)の規定に照らし、[
- 2025年(令和7年)11月期 法規 A-15無線電信通信において、次のモールス符号で表す略符号のうち、「反復してください。」を示す略
- 2025年(令和7年)11月期 法規 B-2 エ次の記述は、周波数測定装置の備付けについて述べたものである。電波法(第31条)及び電波法
- 2025年(令和7年)11月期 法規 B-6 イ局の識別に関する次の記述のうち、無線通信規則(第19条)の規定に照らし、この規定に定める
スポンサーリンク

