次の記述は、無線電信通信における通報の送信の終了及び通信の終了について述べたものである。無線局運用規則(第12条、第13…
法規 法規 A-15
次の記述は、無線電信通信における通報の送信の終了及び通信の終了について述べたものである。無線局運用規則(第12条、第13条、第36条及び第38条並びに別表第1号及び別表第2号)の規定に照らし、[ ]内に入れるべき最も適切な略符号を表すモールス符号の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。① 通報の送信を終了し、他に送信すべき通報がないことを通知しようとするときは、送信した通報に続いて次の(1)及び(2)に掲げる事項を順次送信するものとする。(1) [A](2) K② 通信が終了したときは、「[B]」を送信するものとする。ただし、海上移動業務以外の業務においては、これを省略することができる。
正答 (2)
正答は (2)。
【結論】
① 通報の送信を終了し、他に送信すべき通報がないことを通知しようとするときは、送信した通報に続いて「NIL」「K」を順次送信します(無線局運用規則 第36条)。NIL は「こちらは、そちらに送信するものがありません。」の略符号です
② 通信が終了したときは「VA」(通信の完了符号)を送信します。ただし、海上移動業務以外の業務では省略できます(同規則 第38条)。VA は V と A を続けて1符号として送ります
モールス符号は次のとおりです(同規則 別表第1号・別表第2号)。
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NIL -・ ・・ ・-・・
VA ・・・-・-
この組合せの (2) が正答です。
【誤りの選択肢】
(1) (4) A の ・--・ ・・・ ・ は PSE(どうぞ)です
(1) (3) B の ・-・ は R(受信しました。)で、通信の終了に送る符号ではありません
出典:2026年(令和8年)8月期(臨時) 第二級アマチュア無線技士 法規 A-15(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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