次の記述は、「占有周波数帯幅」及び「必要周波数帯幅」の定義について述べたものである。電波法施行規則(第2条)の規定に照ら…
法規 法規 B-2 エ
次の記述は、「占有周波数帯幅」及び「必要周波数帯幅」の定義について述べたものである。電波法施行規則(第2条)の規定に照らし、[ ]内に入れるべき最も適切な字句を下の1から10までのうちからそれぞれ一つ選べ。なお、同じ記号の[ ]内には、同じ字句が入るものとする。① 「占有周波数帯幅」とは、その上限の[ア]輻射され、及びその下限の[イ]輻射される平均電力がそれぞれ与えられた発射によって輻射される全平均電力の[ウ]に等しい上限及び下限の周波数帯幅をいう。ただし、周波数分割多重方式の場合、テレビジョン伝送の場合等[ウ]の比率が占有周波数帯幅及び必要周波数帯幅の定義を実際に適用することが困難な場合においては、異なる比率によることができる。② 「必要周波数帯幅」とは、与えられた発射の種別について、特定の条件のもとにおいて、使用される方式に必要な[エ]情報の伝送を確保するためにじゅうぶんな占有周波数帯幅の[オ]をいう。この場合、低減搬送波方式の搬送波に相当する発射等受信装置の良好な動作に有用な発射は、これに含まれるものとする。[エ]に入れるべき字句はどれか。
- (1)周波数未満において
- (2)帯域以上において
- (3)0.05パーセント
- (4)量の
- (5)最大値
- (6)帯域以下において
- (7)周波数をこえて
- (8)0.5パーセント
- (9)速度及び質で
- (10)最小値
正答 (9)
正答は (9)「速度及び質で」。
【結論】
「必要周波数帯幅」とは、与えられた発射の種別について、特定の条件のもとにおいて、使用される方式に必要な速度及び質で情報の伝送を確保するためにじゅうぶんな占有周波数帯幅の最小値をいいます(電波法施行規則 第2条第1項第62号)。情報を必要な速さと品質で送るのに足りる、いちばん狭い幅という意味です。
【記述の全体】
ア 周波数をこえて イ 周波数未満において ウ 0.5パーセント エ 速度及び質で オ 最小値
【誤りの選択肢】
(4) 定義の文言は「量の情報」ではなく「速度及び質で情報の伝送を確保する」です
出典:2026年(令和8年)8月期(臨時) 第二級アマチュア無線技士 法規 B-2 エ(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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