次に掲げる電波法(第6条)に定める免許申請書に添付する書類の記載事項のうち、無線局免許手続規則(第15条)の規定に照らし…
法規 法規 B-1 ウ
次に掲げる電波法(第6条)に定める免許申請書に添付する書類の記載事項のうち、無線局免許手続規則(第15条)の規定に照らし、アマチュア局(注)の免許を申請しようとするときに記載を省略することができるものを1、記載を省略することができないものを2として解答せよ。注 人工衛星に開設するアマチュア局及び人工衛星に開設するアマチュア局の無線設備を遠隔操作するアマチュア局を除く。ウ 通信事項
- (1)記載を省略することができる
- (2)記載を省略することができない
正答 (2)
正答は (2)。記載を省略することができません。
【結論】
無線局免許手続規則 第15条第1項第5号は、アマチュア局(人工衛星等のアマチュア局を除く。)の免許を申請しようとするときは、電波法 第6条の記載事項のうち、開設を必要とする理由、通信の相手方、希望する運用許容時間及び運用開始の予定期日の記載を省略することができると定めています。電波法 第6条第1項第3号は「通信の相手方及び通信事項」ですが、省略できるのは通信の相手方だけで、「通信事項」は省略できません。
【記述ア〜オのまとめ】
ア 無線局の目的 省略できない
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イ 開設を必要とする理由 省略できる
ウ 通信事項 省略できない
エ 通信の相手方 省略できる
オ 希望する運用許容時間 省略できる
(このほか運用開始の予定期日も省略できます)
出典:2026年(令和8年)5月期 第二級アマチュア無線技士 法規 B-1 ウ(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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