送信装置の周波数の安定のための条件に関する次の記述のうち、無線設備規則(第15条)の規定に照らし、この規定に定めるところ…

法規 法規 A-7

送信装置の周波数の安定のための条件に関する次の記述のうち、無線設備規則(第15条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合しないものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。

正答 (2)
正答は (2)。これが規定に適合しません。 【結論】 無線設備規則 第15条は、周波数の安定のための条件として、次の3つを定めています。  第1項 送信装置は、できる限り電源電圧又は負荷の変化によって発振周波数に影響を与えないもの  第2項 発振回路の方式は、できる限り外囲の温度若しくは湿度の変化によって影響を受けないもの  第3項 移動局(移動するアマチュア局を含む。)の送信装置は、実際上起り得る振動又は衝撃によっても周波数をその許容偏差内に維持するもの 「気圧の変化」についての定めはありません。
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【ほかの選択肢】 (1) 第15条第1項のとおりです 適合する (3) 第15条第2項のとおりです 適合する (4) 第15条第3項のとおりです 適合する 【覚え方】 周波数を乱すもの:「電源電圧・負荷」「温度・湿度」「振動・衝撃(移動局)」の3組です。

出典:2025年(令和7年)11月期 第二級アマチュア無線技士 法規 A-7(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ

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