アマチュア無線局の廃止等に関する次の記述のうち、電波法(第22条から第24条まで、第78条及び第113条)の規定に照らし…
法規 法規 B-1 ア
アマチュア無線局の廃止等に関する次の記述のうち、電波法(第22条から第24条まで、第78条及び第113条)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合するものを1、適合しないものを2として解答せよ。ア 免許人は、その無線局を廃止するときは、その旨を総務大臣に申請しなければならない。
- (1)適合する
- (2)適合しない
正答 (2)
正答は (2)。規定に適合しません。
【結論】
免許人は、その無線局を廃止するときは、その旨を総務大臣に届け出なければなりません(電波法 第22条)。無線局の廃止は、許可や承認を受けるものではなく「届出」で足ります。「申請しなければならない」は適合しません。
【記述ア〜オのまとめ】
ア 廃止するときは申請(正しくは届出) 適合しない
イ 廃止したときは免許の効力を失う(第23条) 適合する
ウ 総務大臣は免許記録にその旨を記録する(第24条) 適合する
エ 直ちに無線設備を撤去し報告(正しくは遅滞なく電波の発射を防止する措置) 適合しない
オ 第78条違反は30万円以下の罰金(第113条第23号) 適合する
出典:2026年(令和8年)8月期(臨時) 第二級アマチュア無線技士 法規 B-1 ア(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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