鋼製蒸気ボイラー(小型ボイラーを除く。)の自動給水調整装置等に関する記述について、法令上、定められていないものは次のうち…
関係法令 第38問
鋼製蒸気ボイラー(小型ボイラーを除く。)の自動給水調整装置等に関する記述について、法令上、定められていないものは次のうちどれか。
- (1)自動給水調整装置は、ボイラーごとに設けなければならない。
- (2)自動給水調整装置を有するボイラー(貫流ボイラーを除く。)には、ボイラーごとに、原則として、低水位燃料遮断装置を設けなければならない。
- (3)ボイラーの使用条件により運転を緊急停止することが適さないボイラーには、低水位燃料遮断装置に代えて、低水位警報装置を設けることができる。
- (4)燃料の性質又は燃焼装置の構造により、緊急遮断が不可能なボイラーには、低水位燃料遮断装置に代えて、低水位警報装置を設けることができる。
- (5)貫流ボイラーには、低水位燃料遮断装置を設けなければならないが、過熱器を有しないものでは、この装置に代えて、低水位警報装置を設けることができる。
正答 (5)
正答は (5)。これが法令に定められていません。
「過熱器を有しないものでは低水位警報装置に代えることができる」という定めはありません。貫流ボイラーについては、別の条文が用意されています。
法令は、貫流ボイラーには「起動時にボイラー水が不足している場合、および運転時にボイラー水が不足した場合に、自動的に燃料の供給を遮断する装置またはこれに代わる安全装置」を設けることを求めています。
【自動給水調整装置等について法令が定めていること】
自動給水調整装置 ボイラーごとに設ける
低水位燃料遮断装置 自動給水調整装置を有するボイラー(貫流ボイラーを除く)
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には、ボイラーごとに原則として設ける
代えられる場合 運転を緊急停止することが適さないボイラー、または
燃料の性質や燃焼装置の構造により緊急遮断が不可能な
ボイラーでは、低水位警報装置を設けることができる
【貫流ボイラーが別扱いになるわけ】
保有水量がきわめて少なく、「水位」という形で水の量を測れない
ドラムのあるボイラーなら水面の高さで残りが分かりますが、貫流ボイラーは管の中を水が通り抜けていくだけです。測るのは水位ではなく、給水が流れているかどうかになります。
【警報で代えられる場合が限られるわけ】
止めるほうが安全だが、止めること自体が危ない設備もある
その場合にかぎって、知らせるところまでにとどめています。
出典:一級ボイラー技士 2025年下半期実施分(2026年4月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ
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最終更新日
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