ボイラー(小型ボイラーを除く。)の次の部分及び設備を変更しようとするとき、法令上、ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に…

関係法令 第37問

ボイラー(小型ボイラーを除く。)の次の部分及び設備を変更しようとするとき、法令上、ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出する必要のないものはどれか。ただし、計画届の免除認定を受けていない場合とする。

正答 (3)
正答は (3)。給水装置です。 ボイラー変更届が必要な部分及び設備に、給水装置は含まれていません。 【変更届が必要な部分及び設備】 胴、ドーム、炉筒、火室、鏡板、天井板、管板、管寄せ、ステー 附属設備(過熱器、節炭器) 燃焼装置 据付基礎 【当てはめる】 (1) 過熱器                    必要 (2) 節炭器(エコノマイザ)            必要 (3) 給水装置                   不要 (4) 燃焼装置                   必要
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(5) 据付基礎                   必要 【届出の並びの覚え方】 圧力を受ける本体の部材 胴、ドーム、炉筒、火室、鏡板、天井板、             管板、管寄せ、ステー 熱をやりとりする附属設備 過熱器、節炭器 燃やす装置       燃焼装置 据える土台       据付基礎 この四つのまとまりに入っていなければ、届出は要りません。 【入っていないもの】 給水装置、水面測定装置、安全弁、煙管、水管 附属品の取替えは、届出の対象ではありません。 【燃焼装置が入っているわけ】 バーナを変えれば、燃え方も熱の当たり方も変わる ボイラー本体の負担が変わるので、届け出て確かめます。 【据付基礎が入っているわけ】 据わりが変われば、配管にも本体にも無理がかかる 【変更届と変更検査】 変更届  変更しようとするとき、あらかじめ提出する 変更検査 変更後、所轄労働基準監督署長の検査を受ける 【いつ出すか】 工事開始の日の30日前まで

出典:普通ボイラー溶接士 2024年下半期実施分(2025年4月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ

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