ボイラー(小型ボイラーを除く。)及び第一種圧力容器(小型圧力容器を除く。)の次の溶接(自動溶接機による溶接を除く。)の業…
関係法令 第36問
ボイラー(小型ボイラーを除く。)及び第一種圧力容器(小型圧力容器を除く。)の次の溶接(自動溶接機による溶接を除く。)の業務について、法令上、特別ボイラー溶接士でなければ行うことができないものは次のうちどれか。
- (1)厚さが25mmのボイラーの胴に管台を取り付ける溶接の業務
- (2)厚さが25mmの第一種圧力容器の胴の長手継手の溶接の業務
- (3)厚さが27mmのボイラーの胴の周継手の溶接の業務
- (4)鋼板の厚さが30㎜の第一種圧力容器の胴にフランジを取り付ける溶接の業務
- (5)ボイラーの管(主蒸気管及び給水管を除く。)の周継手の溶接の業務
正答 (3)
正答は (3)。厚さが27mmのボイラーの胴の周継手の溶接の業務です。
【普通ボイラー溶接士ができる範囲】
溶接部の厚さが25mm以下のボイラー・第一種圧力容器の溶接
管台、フランジ等を取り付ける溶接(厚さの制限なし)
自動溶接機による溶接、管(ボイラーでは主蒸気管及び給水管を除く)の周継手の溶接、圧縮応力以外の応力を生じない部分の溶接は、そもそも免許が要りません(安衛令第20条第4号)。
これを超えるもの、つまり厚さ25mmを超える突合せ溶接は、特別ボイラー溶接士でなければ行えません。
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【当てはめる】
(1) 厚さ25mmの胴に管台を取り付ける溶接→ 管台の取付けは厚さを問わない 普通でも可
(2) 厚さ25mmの第一種圧力容器の胴の長手継手→ 25mm以下 普通でも可
(3) 厚さ27mmのボイラーの胴の周継手→ 25mmを超える突合せ溶接 特別のみ
(4) 鋼板の厚さ30㎜の第一種圧力容器の胴にフランジを取り付ける溶接 → 取付け溶接は厚さを問わない 普通でも可
(5) ボイラーの管の周継手 → 免許の対象外(安衛令第20条第4号)
【25mmで線を引く理由】
厚い板の突合せ溶接ほど、多層になり、割れの危険も大きい
板が厚くなるほど拘束が強くなり、溶接の難しさが急に増します。
【取付け溶接が厚さを問わないわけ】
管台やフランジの取付けは、胴そのものの強さを受け持つ継手ではない
胴の長手継手や周継手は、圧力を受け止める本体の継手です。そこが分かれ目になります。
【問題文の読み方】
まず「突合せ継手か、取付け溶接か」を見る
突合せ継手なら、次に厚さを見る
この順で見れば、数字にまどわされません。(4)は30㎜という大きな数字が出てきますが、フランジの取付けなので普通で足ります。
出典:普通ボイラー溶接士 2025年下半期実施分(2026年4月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ
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最終更新日
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