ボイラー(小型ボイラーを除く。)の溶接検査及び構造検査に関するAからDまでの記述で、その内容が法令に定められているものの…
関係法令 第39問
ボイラー(小型ボイラーを除く。)の溶接検査及び構造検査に関するAからDまでの記述で、その内容が法令に定められているもののみを全て挙げた組合せは、次のうちどれか。A 溶接によるボイラーについては、溶接検査に合格した後でなければ、構造検査を受けることができない。B 温水ボイラーの構造検査を受ける者は、逃し弁を取りそろえておかなければならない。C 気水分離器の有無にかかわらず、溶接による貫流ボイラーは、溶接検査を受けなければならない。D 溶接検査を受ける者は、放射線検査及び水圧試験の準備をしなければならない。
- (1)A,B
- (2)A,C,D
- (3)A,D
- (4)B,C
- (5)B,C,D
正答 (1)
正答は (1)。A,B が法令に定められています。
【定められているもの】
A 溶接によるボイラーについては、溶接検査に合格した後でなければ、
構造検査を受けることができない
B 温水ボイラーの構造検査を受ける者は、逃し弁を取りそろえて
おかなければならない
【CとDの誤り】
C 気水分離器を有しない貫流ボイラーは、溶接検査の対象から
除かれる。「気水分離器の有無にかかわらず」ではない
D 水圧試験の準備をするのは、溶接検査ではなく構造検査を
受ける者。溶接検査で準備するのは放射線検査
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【溶接検査から除かれるもの】
附属設備(過熱器及び節炭器に限る)のみが溶接によるボイラー
圧縮応力以外の応力を生じない部分のみが溶接によるボイラー
気水分離器を有しない貫流ボイラー
気水分離器という圧力容器を持つものは、除かれません。管だけでできている貫流ボイラーには、大きな圧力容器がないので対象外になります。
【受検者が準備するもの】
構造検査 水圧試験の準備
安全弁(温水ボイラーでは逃し弁)などを取りそろえる
ボイラーを検査しやすい位置に置く
溶接検査 機械的試験の試験片の作成
放射線検査の準備
どちらも、検査に立ち会う必要があります。
【蒸気ボイラーと温水ボイラー】
蒸気ボイラー 安全弁
温水ボイラー 逃し弁(または逃がし管)
同じ役目でも、名前が違います。構造検査では、それぞれを取りそろえます。
【溶接検査が先であるわけ】
溶接部は、本体が組み上がってからでは確かめられない
【順序を思い出す】
溶接検査 → 構造検査 → 設置届 → 落成検査
出典:特別ボイラー溶接士 2024年上半期実施分(2024年10月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ
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最終更新日
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