ボイラー(小型ボイラーを除く。)の溶接検査及び構造検査に関するAからDまでの記述で、その内容が法令に定められているものの…

関係法令 第39問

ボイラー(小型ボイラーを除く。)の溶接検査及び構造検査に関するAからDまでの記述で、その内容が法令に定められているもののみを全て挙げた組合せは、次のうちどれか。A 溶接によるボイラーについては、溶接検査に合格した後でなければ、構造検査を受けることができない。B 温水ボイラーの構造検査を受ける者は、逃し弁を取りそろえておかなければならない。C 気水分離器の有無にかかわらず、溶接による貫流ボイラーは、溶接検査を受けなければならない。D 溶接検査を受ける者は、放射線検査及び水圧試験の準備をしなければならない。

正答 (1)
正答は (1)。A,B が法令に定められています。 【定められているもの】 A 溶接によるボイラーについては、溶接検査に合格した後でなければ、   構造検査を受けることができない B 温水ボイラーの構造検査を受ける者は、逃し弁を取りそろえて   おかなければならない 【CとDの誤り】 C 気水分離器を有しない貫流ボイラーは、溶接検査の対象から   除かれる。「気水分離器の有無にかかわらず」ではない D 水圧試験の準備をするのは、溶接検査ではなく構造検査を   受ける者。溶接検査で準備するのは放射線検査
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【溶接検査から除かれるもの】 附属設備(過熱器及び節炭器に限る)のみが溶接によるボイラー 圧縮応力以外の応力を生じない部分のみが溶接によるボイラー 気水分離器を有しない貫流ボイラー 気水分離器という圧力容器を持つものは、除かれません。管だけでできている貫流ボイラーには、大きな圧力容器がないので対象外になります。 【受検者が準備するもの】 構造検査  水圧試験の準備       安全弁(温水ボイラーでは逃し弁)などを取りそろえる       ボイラーを検査しやすい位置に置く 溶接検査  機械的試験の試験片の作成       放射線検査の準備 どちらも、検査に立ち会う必要があります。 【蒸気ボイラーと温水ボイラー】 蒸気ボイラー 安全弁 温水ボイラー 逃し弁(または逃がし管) 同じ役目でも、名前が違います。構造検査では、それぞれを取りそろえます。 【溶接検査が先であるわけ】 溶接部は、本体が組み上がってからでは確かめられない 【順序を思い出す】 溶接検査 → 構造検査 → 設置届 → 落成検査

出典:特別ボイラー溶接士 2024年上半期実施分(2024年10月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ

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