デリックに係る許可、設置、検査及び検査証に関する記述として、法令上、誤っているものは次のうちどれか。…
関係法令 第19問
デリックに係る許可、設置、検査及び検査証に関する記述として、法令上、誤っているものは次のうちどれか。ただし、設置から廃止までの期間が3年間で、設置作業場内の移設はないものとし、計画の届出に係る免除認定を受けていない場合とする。
- (1)つり上げ荷重4.9tのデリックを製造しようとする者は、原則として、あらかじめ、所轄都道府県労働局長の製造許可を受けなければならない。
- (2)つり上げ荷重3.9tのデリックを設置しようとする事業者は、当該工事の完了の日までに、デリック設置届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
- (3)つり上げ荷重1.9tのデリックを設置しようとする事業者は、あらかじめ、デリック設置報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
- (4)つり上げ荷重2.9tのデリックを設置した者は、所轄労働基準監督署長が検査の必要がないと認めたデリックを除き、落成検査を受けなければならない。
- (5)デリック検査証を受けたデリックを設置している者に異動があったときは、デリックを設置している者は、当該異動後10日以内に、デリック検査証書替申請書にデリック検査証を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、書替えを受けなければならない。
正答 (2)
正答は (2)。これが誤りです。
つり上げ荷重2t以上のデリックを設置しようとする事業者は、工事の完了の日までではなく、工事開始の日の30日前までにデリック設置届を提出しなければなりません。3.9tはこれに当たります。
完了までに出せばよいのでは、工事の内容を事前に見てもらうという目的を果たせません。
【つり上げ荷重による区分】
0.5t未満 クレーン則の適用外
0.5t以上2t未満 あらかじめ設置報告書を提出
2t以上 工事開始の日の30日前までに設置届を提出し、
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設置後は落成検査を受ける
【製造許可】
つり上げ荷重2t以上のデリックを製造しようとする者は、あらかじめ、所轄都道府県労働局長の製造許可を受ける
【検査証の書替え】
デリックを設置している者に異動があったときは、異動後10日以内に、デリック検査証書替申請書に検査証を添えて提出する
【当てはめる】
(1) 4.9t → 2t以上。製造許可 正しい
(2) 3.9t → 2t以上。30日前までに設置届 誤り
(3) 1.9t → 2t未満。あらかじめ設置報告書 正しい
(4) 2.9t → 2t以上。落成検査 正しい
(5) 異動後10日以内の書替え 正しい
【「30日前まで」と「あらかじめ」の違い】
30日前まで 内容を審査する時間が要るもの
あらかじめ 知らせておけば足りるもの
規模が小さいものは、手続きも軽くなっています。2tが境目です。
出典:クレーン・デリック運転士(限定なし) 2025年上半期実施分(2025年10月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ
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最終更新日
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