デリックの運転及び玉掛けの業務に関する記述として、法令上、誤っているものは次のうちどれか。…
関係法令 第20問
デリックの運転及び玉掛けの業務に関する記述として、法令上、誤っているものは次のうちどれか。
- (1)限定なしのクレーン・デリック運転士免許で、つり上げ荷重20tの鳥居形デリックの運転の業務に就くことができる。
- (2)デリックの運転の業務に係る特別の教育の受講では、つり上げ荷重6tのガイデリックの運転の業務に就くことができない。
- (3)玉掛け技能講習の修了で、つり上げ荷重10tのスチフレッグデリックで行う5tの荷の玉掛けの業務に就くことができる。
- (4)クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許では、つり上げ荷重7tのジンポールデリックの運転の業務に就くことができない。
- (5)玉掛けの業務に係る特別の教育の受講で、つり上げ荷重2tの二又デリックで行う0.9tの荷の玉掛けの業務に就くことができる。
正答 (5)
正答は (5)。これが誤りです。
玉掛けの業務で特別の教育により就けるのは、つり上げ荷重1t未満のクレーン等に限られます。つり上げ荷重2tの二又デリックは1t以上ですから、荷が0.9tであっても玉掛け技能講習が必要です。
基準になるのは、荷の質量ではなく機械のつり上げ荷重です。ここが最も問われる点になります。
【玉掛けの業務】
つり上げ荷重1t以上のクレーン等 玉掛け技能講習を修了した者
つり上げ荷重1t未満のクレーン等 特別の教育を修了した者でもよい
【デリックの運転の業務】
つり上げ荷重5t以上 クレーン・デリック運転士免許(限定なし)
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つり上げ荷重5t未満 特別の教育を修了した者でもよい
クレーン限定の免許では、つり上げ荷重にかかわらずデリックの運転はできません。
【当てはめる】
(1) 限定なし免許で20tの鳥居形デリック → 就ける 正しい
(2) 特別の教育で6tのガイデリック → 5t以上。就けない 正しい
(3) 技能講習で、10tのデリックの5tの玉掛け → 就ける 正しい
(4) クレーン限定免許で7tのジンポールデリック → 就けない 正しい
(5) 特別の教育で、2tのデリックの0.9tの玉掛け → 就けない 誤り
【二つの「1t」と「5t」を混ぜない】
玉掛け 1tで、技能講習か特別の教育かが分かれる
運転 5tで、免許か特別の教育かが分かれる
どちらも、機械のつり上げ荷重で決まります。
出典:クレーン・デリック運転士(限定なし) 2025年上半期実施分(2025年10月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ
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最終更新日
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